登記の目的とは? わかりやすく解説

登記の目的(令3条5号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)

登記名義人表示変更登記」の記事における「登記の目的(令3条5号)」の解説

2番所有権登記名義氏名変更」や「1番抵当権登記名義住所更正」のように記載する不動産所有権共有あるいは所有権以外の権利準共有場合でも同様である。以下においては原則として順位番号等を省略して説明する複数登記一括申請する場合例えば「住所氏名変更」(記録例601)や「住所氏名変更更正」(記録例607)のように記載するまた、同一権利について複数回に分けて権利取得した後住所を移転した場合例えば「2番3番5番登記名義住所変更」のように記載する登記研究525-211頁)。 会社商号変更した場合会社以外の法人が名称を変更した場合は「名称変更」とする(記録例605参照)。また、特例有限会社株式会社移行会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律451項)した場合も「名称変更」とする(2006年平成18年3月29日民二755通達第3参照)。 会社本店移転した場合会社以外の法人主たる事務所移転した場合は「住所変更」とする(記録例605参照)。 (根)抵当権取扱店変更した追加した場合例えば「2番抵当権変更」のように記載する記録例414)。

※この「登記の目的(令3条5号)」の解説は、「登記名義人表示変更登記」の解説の一部です。
「登記の目的(令3条5号)」を含む「登記名義人表示変更登記」の記事については、「登記名義人表示変更登記」の概要を参照ください。

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