登記の目的(令3条5号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「登記の目的(令3条5号)」の解説
「2番所有権登記名義人氏名変更」や「1番抵当権登記名義人住所更正」のように記載する。不動産の所有権が共有あるいは所有権以外の権利が準共有の場合でも同様である。以下においては原則として順位番号等を省略して説明する。 複数の登記を一括申請する場合、例えば「住所、氏名変更」(記録例601)や「住所、氏名変更、更正」(記録例607)のように記載する。また、同一の権利について複数回に分けて権利を取得した後住所を移転した場合、例えば「2番、3番、5番登記名義人住所変更」のように記載する(登記研究525-211頁)。 会社が商号を変更した場合や会社以外の法人が名称を変更した場合は「名称変更」とする(記録例605参照)。また、特例有限会社が株式会社へ移行(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条1項)した場合も「名称変更」とする(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達第3参照)。 会社が本店を移転した場合や会社以外の法人が主たる事務所を移転した場合は「住所変更」とする(記録例605参照)。 (根)抵当権の取扱店を変更したり追加した場合、例えば「2番抵当権変更」のように記載する(記録例414)。
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