登記の省略とは? わかりやすく解説

登記の省略

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)

登記名義人表示変更登記」の記事における「登記の省略」の解説

所有権以外の権利抹消登記申請する場合において、当該権利登記名義人(登記義務者)の表示変更生じているときは、その変更証する情報添付すれば、表示変更登記省略して直ち抹消登記申請することができる(1956年昭和31年10月17日民甲2370号通達)。この場合において、所有権に関する仮登記所有権以外の権利に関する登記とする扱いである(1957年昭和32年6月28日民甲1249号回答)。所有権目的とする買戻についても同様である(登記研究460-105頁)。 また、相続登記申請するときで、被相続人表示変更生じているときは、その変更証する情報添付すれば、表示変更登記省略して直ち相続登記申請することができる(登記研究133-46頁)。更に、地役権設定登記申請するときで、要役地所有権登記名義人の表示変更生じているときは、その変更証する情報添付すれば、表示変更登記省略して直ち地役権設定登記申請することができる(登記研究393-86頁)。 従って、以下のときには省略認められない移転登記申請する場合において、登記義務者表示変更生じているとき(1968年昭和43年5月7日民甲1260回答登記研究611-171頁) 所有権移転登記抹消する登記所有権抹消登記)を申請する場合において、登記義務者表示変更生じているとき(登記研究546-152頁参照抹消登記申請する場合において、登記権利者表示変更生じている場合登記研究355-90頁参照仮登記に基づく本登記申請する場合において、登記義務者表示変更生じているとき(1963年昭和38年12月27日民甲3315号通達所有権以外の権利抹消登記申請する場合において、登記義務者相続又は合併生じた後に当該権利消滅したとき(1957年昭和32年12月27日民甲2440号回答参照抵当権順位変更登記申請する場合において、登記名義人たる会社表示変更生じているとき(登記研究670-199頁) 判決新旧住所併記されているときは、名変をしないで、登記簿上の住所記載すれば足りる。登記研究427-102 は失効している。 登記研究429-120・476-140で併記されていても名変は省略できない

※この「登記の省略」の解説は、「登記名義人表示変更登記」の解説の一部です。
「登記の省略」を含む「登記名義人表示変更登記」の記事については、「登記名義人表示変更登記」の概要を参照ください。

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