登記の省略
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「登記の省略」の解説
所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合において、当該権利の登記名義人(登記義務者)の表示に変更が生じているときは、その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに抹消登記を申請することができる(1956年(昭和31年)10月17日民甲2370号通達)。この場合において、所有権に関する仮登記は所有権以外の権利に関する登記とする扱いである(1957年(昭和32年)6月28日民甲1249号回答)。所有権を目的とする買戻権についても同様である(登記研究460-105頁)。 また、相続登記を申請するときで、被相続人の表示に変更が生じているときは、その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに相続登記を申請することができる(登記研究133-46頁)。更に、地役権設定登記を申請するときで、要役地の所有権の登記名義人の表示に変更が生じているときは、その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに地役権設定登記を申請することができる(登記研究393-86頁)。 従って、以下のときには省略は認められない。 移転登記を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じているとき(1968年(昭和43年)5月7日民甲1260号回答、登記研究611-171頁) 所有権移転登記を抹消する登記(所有権抹消登記)を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じているとき(登記研究546-152頁参照) 抹消登記を申請する場合において、登記権利者の表示に変更が生じている場合(登記研究355-90頁参照) 仮登記に基づく本登記を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じているとき(1963年(昭和38年)12月27日民甲3315号通達) 所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合において、登記義務者に相続又は合併が生じた後に当該権利が消滅したとき(1957年(昭和32年)12月27日民甲2440号回答参照) 抵当権の順位変更登記を申請する場合において、登記名義人たる会社の表示に変更が生じているとき(登記研究670-199頁) 判決に新旧住所が併記されているときは、名変をしないで、登記簿上の住所を記載すれば足りる。登記研究427-102 は失効している。 登記研究429-120・476-140で併記されていても名変は省略できない。
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