登記の可否とは? わかりやすく解説

登記の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「登記の可否」の解説

団体名義の登記述べた基本判例が出る以前から、登記実務では権利能力なき社団名義での登記できないとされている(1947年昭和22年2月18日 民甲141回答)。また、社団代表者である旨の肩書き付した代表者個人名義登記基本判例により許されないとされたが、登記実務では判例以前からできないとされている(1961年昭和36年7月21日 民三635回答)。 登記は、代表者個人名義または権利能力なき社団構成員全員共有名義でするというのが登記実務である(1948年昭和23年6月21日 民甲1897回答)。なお、代表者でない個人名義でも登記できるとした判例がある(最判 平成6年5月31日民集484号1065頁)。この判例によると、代表者でない個人名義登記をすることができるのは、その個人所有権登記管理に関する権限を全構成員から委任されているためであるという。 また、仮処分登記名義人(登記研究457-120頁)、仮差押登記名義人(登記研究464-116頁)、信託登記受益者1984年昭和59年3月2日 民三1131号回答)としても権利能力なき社団登記できない一方権利能力なき社団抵当権などの債務者としては登記できる(1956年昭和31年6月13日 民甲1317号回答)。債務者登記名義ではなく登記事項一つにすぎないからである(不動産登記法831項2号)。同様に個人商号も、例えば「債務者 何市何町何番地 A商店」のように登記できる(同先例)。 ただし、権利能力なき社団債務者とする不動産工事先取特権保存登記申請することはできない登記研究596-87頁)。不動産工事先取特権には物上保証のような性格はないからである。

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登記の可否

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共有」の記事における「登記の可否」の解説

保存行為A・B・C共有不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからB・Cへの持分移転登記をすることはできない登記研究577-154頁)。 一部移転A・B・C共有不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからBへ移転した持分のみについて持分移転登記をすることができる(1962年昭和37年9月29日民甲2751号回答)。 一部移転乗じた残部移転上記一部移転登記後Cが登記をしていなこと乗じて、Cに移転すべき持分をAが第三者Dへ売却した場合売買原因とするAからDへの持分移転登記申請受理される1969年昭和44年5月29日民甲1134回答、第177条)。 持分全部移転仮登記がされている場合A・B・C共有不動産につきCからBへの持分全部移転仮登記不動産登記法1051号)がされている場合、AからBへ持分放棄原因とする持分全部移転登記申請することはできない登記研究655-187頁)。

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