概要及び登記の可否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)
「移転登記 (不動産登記)」の記事における「概要及び登記の可否」の解説
ここで言う一般承継とは、前権利者の有する権利・義務の一切を承継することである。包括承継とも言う。自然人については相続が、法人については合併があてはまる。なお、会社分割も一般承継ではある(2001年(平成13年)3月30日民二867号通達第1-3)が、登記手続きは共同申請で行う(同通達第2-1(1))。よって、本稿では便宜特定承継の項目に含めている。 なお、登記記録上の存続期間が満了している地上権につき、相続を原因とする地上権の移転登記は、存続期間の変更登記をしなければすることができない(登記研究439-128頁)。
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