登記手続とは? わかりやすく解説

登記手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:29 UTC 版)

不動産登記」の記事における「登記手続」の解説

登記は、当事者申請又は官庁公署嘱託(法116条)に基づいて登記官登記簿登記事項記録することによって行う(法11条、法161項)。 不動産が2以上の登記所管轄区域にまたがる場合法務省令定めところにより、法務大臣または法務局もしくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記事務司る登記所指定する(法6条2項)。そして、登記申請当該2以上の登記所のうち、1の登記所にすることができるのは、登記事務司る登記所指定がされるまでの間に限られる(法6条3項)。

※この「登記手続」の解説は、「不動産登記」の解説の一部です。
「登記手続」を含む「不動産登記」の記事については、「不動産登記」の概要を参照ください。

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