登記済証による登記申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:39 UTC 版)
AがBに対し不動産を売却し、所有権移転登記をする際には、登記所にA・B間の売買契約書等の登記原因証書を提出する(旧不動産登記法35条1項2号、新不動産登記法61条)。登記官は、その登記が完了したときは、その登記原因証書又は登記申請書副本に「登記済」の印版を押し、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これをBに還付する(旧不動産登記法60条1項、新不動産登記法附則6条3項により読み替えられる同法21条)。これが登記済証である。 登記原因証書に押される印版(旧不動産登記事務取扱手続準則70条、同附録第51号様式) その後、BがCにこの不動産を売却したり、抵当権を設定したりして登記を申請するときには、Bは新たな登記原因証書とともに、上記の登記済証を登記所に提出しなければならない(旧不動産登記法35条1項3号、新不動産登記法附則6条3項3項により読み替えられる同法22条)。 これは、登記済証はBが所持しているはずであることから、登記を申請しているのが登記名義人であるB本人であることを確認し、Bの意思に基づいて登記が申請されていることを確認するためである。 なお、Cに対する登記が完了したときは、登記官はBの提出した登記済証に更に「登記済」の印版を押してBに還付する(旧不動産登記法60条2項)。 登記済証に押される印版(旧不動産登記事務取扱準則72条、同附録第52号様式)
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