登記済証による登記申請とは? わかりやすく解説

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登記済証による登記申請

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:39 UTC 版)

登記済証」の記事における「登記済証による登記申請」の解説

AがBに対し不動産売却し所有権移転登記をする際には、登記所にA・B間の売買契約書等の登記原因証書提出する(旧不動産登記法351項2号、新不動産登記法61条)。登記官は、その登記完了したときは、その登記原因証書又は登記申請書副本に登記済」の印版押し受付年月日受付番号順位番号記載した上、これをBに還付する(旧不動産登記法601項、新不動産登記法附則6条3項により読み替えられる同法21条)。これが登記済証である。 登記原因証書押される印版(旧不動産登記事務取扱手続準則70条、同附録51号様式その後、BがCにこの不動産売却したり、抵当権設定したりして登記申請するときには、Bは新たな登記原因証書とともに上記登記済証登記所提出しなければならない(旧不動産登記法351項3号、新不動産登記法附則6条3項3項により読み替えられる同法22条)。 これは、登記済証はBが所持しているはずであることから、登記申請しているのが登記名義人であるB本人であることを確認し、Bの意思基づいて登記申請されていることを確認するためである。 なお、Cに対す登記完了したときは、登記官はBの提出した登記済証に更に「登記済」の印版押してBに還付する(旧不動産登記法602項)。 登記済証押される印版(旧不動産登記事務取扱準則72条、同附録52号様式

※この「登記済証による登記申請」の解説は、「登記済証」の解説の一部です。
「登記済証による登記申請」を含む「登記済証」の記事については、「登記済証」の概要を参照ください。

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