登記申請書記載事項(一部)
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「監査役設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説
登記の事由(商業登記法17条2項3号)は、「登記の事由 監査役設置会社の定めの廃止」のように記載する。 登記すべき事項(商業登記法17条2項4号)は、監査役設置会社の定めを廃止した旨及び変更年月日を記載する。監査役が退任した旨及び監査役の氏名並びに退任年月日も記載する。また、以下の事項を記載しなければならない場合がある。監査役会設置会社の定めを廃止した旨及び監査役会設置会社の定めの廃止により社外監査役の登記を抹消する旨(社外監査役が負う責任の制限に関する契約の締結についての定款の定め〈911条3項26号・427条1項〉が登記されている場合を除く)並びに変更年月日 取締役会設置会社の定めを廃止した旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日(詳しくは取締役会設置会社を参照) 会計参与設置会社となった旨及び変更年月日、会計参与の氏名又は名称及び計算書類等の備置き場所並びに変更年月日 委員会設置会社となった旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日(詳しくは委員会設置会社を参照) 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合、及び、OCR用紙に記載した場合の記載例は、新設の場合と同様である。 添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は、株主総会議事録(商業登記法46条)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-7(2)イ(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。その他の添付書面については取締役会設置会社及び会計参与設置会社並びに委員会設置会社を参照。 登録免許税(商業登記法17条2項6号)は、監査役設置会社の定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ネ)、監査役の退任の登記の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。なお、会計参与設置会社の定めの登記については、監査役設置会社の定め廃止の分に含まれ、社外監査役である旨の登記の抹消の分については監査役の退任の登記の分に含まれる(登録免許税法18条)。 更に、取締役会設置会社及び監査役会設置会社の定め廃止の登記をする場合、別途申請1件につき3万円を納付しなければならない(同法別表第1-24(1)ワ)。取締役会設置会社の定めを廃止した場合については取締役会設置会社も、委員会設置会社となった場合については委員会設置会社も参照。
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登記申請書記載事項(一部)
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「監査役会設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説
登記の事由(登記法17条2項3号)は「登記の事由 監査役会設置会社の定めの設定」のように記載する。 登記すべき事項(登記法17条2項4号)は監査役会設置会社となった旨及び変更年月日を記載する。社外監査役の登記をする場合、社外監査役である者の氏名と社外監査役である旨も記載する。また、以下の事項を記載しなければならない場合がある。 増員した監査役が就任した旨及び監査役の氏名並びに就任年月日 監査役設置会社となった旨及び変更年月日 取締役会設置会社なった旨及び変更年月日 委員会設置会社の定めを廃止した旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日(詳しくは委員会設置会社を参照) 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合、「登記すべき事項 別添FDのとおり」のように記載し、OCR用紙に記載した場合(1993年12月27日民四7783号通達第7-1)、「登記すべき事項 別紙のとおり」のように記載する。 添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(商業登記法46条)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-8(2)ア(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。なお、監査役の増員をする場合には、株主総会議事録(商業登記法46条)及び就任を承諾したことを証する書面(商業登記法54条1項)を添付しなければならない。委員会設置会社の定めを廃止した旨及びそれに付随する登記についての添付書面は委員会設置会社を参照。 登録免許税(登記法17条2項6号)は監査役会設置会社の定め新設の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ワ)、社外監査役である旨の登記の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。なお、監査役設置会社である旨の登記をする場合、別途申請1件につき3万円を納付しなければならない(同法別表第1-24(1)ネ)。委員会設置会社の定めを廃止した場合については委員会設置会社を参照。
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登記申請書記載事項(一部)
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「監査役会設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説
登記の事由(登記法17条2項3号)は「登記の事由 監査役会設置会社の定めの廃止」のように記載する。 登記すべき事項(登記法17条2項4号)は監査役会設置会社の定めを廃止した旨及び変更年月日を記載する。社外監査役の登記を抹消する場合、監査役会設置会社の定めの廃止により社外監査役の登記を抹消する旨及び変更年月日も記載する(既述の例外あり)。 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合及びOCR用紙に記載した場合の記載例は新設の場合と同様である。 添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(商業登記法46条)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-8(2)イ(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。 登録免許税(登記法17条2項6号)は監査役会設置会社の定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ワ)、社外監査役である旨の登記の抹消の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。
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登記申請書記載事項(一部)
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「会計監査人設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説
登記の事由(登記法17条2項3号)は「登記の事由 会計監査人設置会社の定めの設定」のように記載する。 登記すべき事項(登記法17条2項4号)は会計監査人設置会社となった旨及び変更年月日を記載する。会計監査人が就任した旨及び会計監査人の氏名又は名称並びに就任年月日も記載する。また、以下の事項を記載しなければならない場合がある。 監査役設置会社となった旨及び変更年月日、監査役が就任した旨及び監査役の氏名並びに就任年月日 委員会設置会社となった旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日(詳しくは委員会設置会社を参照) 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合、「登記すべき事項 別添FDのとおり」のように記載し、OCR用紙に記載した場合(1993年12月27日民四7783号通達第7-1)、「登記すべき事項 別紙のとおり」のように記載する。 添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(登記法46条)及び就任を承諾したことを証する書面(登記法54条2項1号)並びに、会計監査人が法人であるときは登記事項証明書(登記法54条2項2号)、法人でないときは公認会計士であることを証する書面(商業登記法54条2項3号)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-9(2)ア(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。監査役設置会社となった場合又は委員会設置会社となった場合の添付書面については監査役設置会社及び委員会設置会社を参照。 登録免許税(登記法17条2項6号)は会計監査人設置会社の定め新設の分が申請1件につき申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ネ)、会計監査人の就任の登記の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。なお、委員会設置会社となった場合については委員会設置会社も参照。
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登記申請書記載事項(一部)
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「会計監査人設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説
登記の事由(登記法17条2項3号)は「登記の事由 会計監査人設置会社の定めの廃止」のように記載する。 登記すべき事項(登記法17条2項4号)は会計監査人設置会社の定めを廃止した旨及び変更年月日を記載する。会計監査人が退任した旨及び会計監査人の氏名又は名称並びに退任年月日も記載する。なお、委員会設置会社の定めを廃止した旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日を記載しなければならない場合がある。詳しくは委員会設置会社を参照。 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合及びOCR用紙に記載した場合の記載例は新設の場合と同様である。 添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(登記法46条・54条4項)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-9(2)ウ(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。委員会設置会社の定めを廃止した旨及びそれに付随する登記についての添付書面は委員会設置会社を参照。 登録免許税(登記法17条2項6号)は会計監査人設置会社の定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ネ)、会計監査人の退任の登記の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。委員会設置会社の定めを廃止した場合については委員会設置会社も参照。
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登記申請書記載事項(一部)
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「会計参与設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説
登記の事由(登記法17条2項3号)は「登記の事由 会計参与設置会社の定めの設定」のように記載する。 登記すべき事項(登記法17条2項4号)は会計参与設置会社となった旨及び変更年月日を記載する。会計参与が就任した旨、会計参与の氏名又は名称及び計算書類等の備置き場所並びに就任年月日も記載する。 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合、「登記すべき事項 別添FDのとおり」のように記載し、OCR用紙に記載した場合(1993年12月27日民四7783号通達第7-1)、「登記すべき事項 別紙のとおり」のように記載する。 添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(登記法46条)及び就任を承諾したことを証する書面(登記法54条2項1号)並びに、会計参与が法人であるときは登記事項証明書(登記法54条2項2号)、法人でないときは公認会計士又は税理士であることを証する書面(登記法54条2項3号)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-6(2)ア(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。 登録免許税(登記法17条2項6号)は会計参与設置会社の定め新設の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ネ)、会計参与の就任の登記の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。
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登記申請書記載事項(一部)
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「会計参与設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説
登記の事由(登記法17条2項3号)は「登記の事由 会計参与設置会社の定めの廃止」のように記載する。 登記すべき事項(登記法17条2項4号)は会計参与設置会社の定めを廃止した旨及び変更年月日を記載する。会計参与が退任した旨及び会計参与の氏名並びに退任年月日も記載する。また、以下の事項を記載しなければならない場合がある。 監査役設置会社となった旨及び変更年月日、監査役が就任した旨及び監査役の氏名並びに就任年月日 委員会設置会社となった旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日(詳しくは委員会設置会社を参照) 登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合及びOCR用紙に記載した場合の記載例は新設の場合と同様である。 添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(登記法46条・54条4項)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-6(2)ウ(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。その他の添付書面については、監査役設置会社及び委員会設置会社を参照。 登録免許税(登記法17条2項6号)は会計参与設置会社の定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ネ)、会計参与の退任の登記の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。委員会設置会社の定めを新設した場合については委員会設置会社を参照。
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