登記申請書記載事項とは? わかりやすく解説

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登記申請書記載事項(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:01 UTC 版)

監査役設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説

登記事由商業登記法172項3号)は、「登記事由 監査役設置会社定め廃止」のように記載する登記すべき事項商業登記法172項4号)は、監査役設置会社定め廃止した旨及び変更年月日記載する監査役退任した旨及び監査役氏名並びに退任年月日記載するまた、以下の事項記載しなければならない場合がある。監査役会設置会社定め廃止した旨及び監査役会設置会社定め廃止により社外監査役登記抹消する旨(社外監査役が負う責任制限に関する契約の締結についての定款定め9113項26号・4271項〉が登記されている場合を除く)並びに変更年月日 取締役会設置会社定め廃止した旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日詳しく取締役会設置会社参照会計参与設置会社となった旨及び変更年月日会計参与氏名又は名称及び計算書類等備置き場所並びに変更年月日 委員会設置会社となった旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日詳しく委員会設置会社参照登記すべき事項記録した磁気ディスク提出する場合、及び、OCR用紙記載した場合記載例は、新設場合と同様である。 添付書面1961年9月15日民甲2281号回答一部)は、株主総会議事録商業登記法46条)である(2006年3月31日民商782通達第2部3-7(2)イ(イ))。通数も記載しなければならない1961年9月15日民甲2281号回答)。その他の添付書面については取締役会設置会社及び会計参与設置会社並びに委員会設置会社参照登録免許税商業登記法172項6号)は、監査役設置会社定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表1-24(1)ネ)、監査役退任登記の分が申請1件につき3万円資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表1-24(1)カ)。なお、会計参与設置会社定め登記については、監査役設置会社定め廃止の分に含まれ社外監査役である旨の登記抹消の分については監査役退任登記の分に含まれる登録免許税法18条)。 更に、取締役会設置会社及び監査役会設置会社定め廃止登記をする場合別途申請1件につき3万円納付しなければならない同法別表1-24(1)ワ)。取締役会設置会社定め廃止した場合については取締役会設置会社も、委員会設置会社となった場合については委員会設置会社参照

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登記申請書記載事項(一部)

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監査役会設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説

登記事由登記法172項3号)は「登記事由 監査役会設置会社定め設定」のように記載する登記すべき事項登記法172項4号)は監査役会設置会社となった旨及び変更年月日記載する社外監査役登記をする場合社外監査役である者の氏名社外監査役である旨も記載するまた、以下の事項記載しなければならない場合がある。 増員し監査役就任した旨及び監査役氏名並びに就任年月日 監査役設置会社となった旨及び変更年月日 取締役会設置会社なった旨及び変更年月日 委員会設置会社定め廃止した旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日詳しく委員会設置会社参照登記すべき事項記録した磁気ディスク提出する場合、「登記すべき事項 別添FDのとおり」のように記載しOCR用紙記載した場合1993年12月27日民四7783号通達7-1)、「登記すべき事項 別紙のとおり」のように記載する添付書面1961年9月15日民甲2281号回答一部)は株主総会議事録商業登記法46条)である(2006年3月31日民商782通達第2部3-8(2)ア(イ))。通数も記載しなければならない1961年9月15日民甲2281号回答)。なお、監査役増員をする場合には、株主総会議事録商業登記法46条)及び就任承諾したことを証する書面商業登記法541項)を添付しなければならない委員会設置会社定め廃止した旨及びそれに付随する登記についての添付書面委員会設置会社参照登録免許税登記法172項6号)は監査役会設置会社定め新設の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表1-24(1)ワ)、社外監査役である旨の登記の分が申請1件につき3万円資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表1-24(1)カ)。なお、監査役設置会社である旨の登記をする場合別途申請1件につき3万円納付しなければならない同法別表1-24(1)ネ)。委員会設置会社定め廃止した場合については委員会設置会社参照

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登記申請書記載事項(一部)

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監査役会設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説

登記事由登記法172項3号)は「登記事由 監査役会設置会社定め廃止」のように記載する登記すべき事項登記法172項4号)は監査役会設置会社定め廃止した旨及び変更年月日記載する社外監査役登記抹消する場合監査役会設置会社定め廃止により社外監査役登記抹消する旨及び変更年月日記載する既述例外あり)。 登記すべき事項記録した磁気ディスク提出する場合及びOCR用紙記載した場合記載例は新設場合と同様である。 添付書面1961年9月15日民甲2281号回答一部)は株主総会議事録商業登記法46条)である(2006年3月31日民商782通達第2部3-8(2)イ(イ))。通数も記載しなければならない1961年9月15日民甲2281号回答)。 登録免許税登記法172項6号)は監査役会設置会社定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表1-24(1)ワ)、社外監査役である旨の登記抹消の分が申請1件につき3万円資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表1-24(1)カ)。

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登記申請書記載事項(一部)

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会計監査人設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説

登記事由登記法172項3号)は「登記事由 会計監査人設置会社定め設定」のように記載する登記すべき事項登記法172項4号)は会計監査人設置会社となった旨及び変更年月日記載する会計監査人就任した旨及び会計監査人氏名又は名称並びに就任年月日記載するまた、以下の事項記載しなければならない場合がある。 監査役設置会社となった旨及び変更年月日監査役就任した旨及び監査役氏名並びに就任年月日 委員会設置会社となった旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日詳しく委員会設置会社参照登記すべき事項記録した磁気ディスク提出する場合、「登記すべき事項 別添FDのとおり」のように記載しOCR用紙記載した場合1993年12月27日民四7783号通達7-1)、「登記すべき事項 別紙のとおり」のように記載する添付書面1961年9月15日民甲2281号回答一部)は株主総会議事録登記法46条)及び就任承諾したことを証する書面登記法542項1号並びに会計監査人法人であるときは登記事項証明書登記法542項2号)、法人でないときは公認会計士であることを証する書面商業登記法542項3号)である(2006年3月31日民商782通達第2部3-9(2)ア(イ))。通数も記載しなければならない1961年9月15日民甲2281号回答)。監査役設置会社となった場合又は委員会設置会社となった場合添付書面については監査役設置会社及び委員会設置会社参照登録免許税登記法172項6号)は会計監査人設置会社定め新設の分が申請1件につき申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表1-24(1)ネ)、会計監査人就任登記の分が申請1件につき3万円資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表1-24(1)カ)。なお、委員会設置会社となった場合については委員会設置会社参照

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登記申請書記載事項(一部)

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会計監査人設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説

登記事由登記法172項3号)は「登記事由 会計監査人設置会社定め廃止」のように記載する登記すべき事項登記法172項4号)は会計監査人設置会社定め廃止した旨及び変更年月日記載する会計監査人退任した旨及び会計監査人氏名又は名称並びに退任年月日記載する。なお、委員会設置会社定め廃止した旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日記載しなければならない場合がある。詳しく委員会設置会社参照登記すべき事項記録した磁気ディスク提出する場合及びOCR用紙記載した場合記載例は新設場合と同様である。 添付書面1961年9月15日民甲2281号回答一部)は株主総会議事録登記法46条・54条4項)である(2006年3月31日民商782通達第2部3-9(2)ウ(イ))。通数も記載しなければならない1961年9月15日民甲2281号回答)。委員会設置会社定め廃止した旨及びそれに付随する登記についての添付書面委員会設置会社参照登録免許税登記法172項6号)は会計監査人設置会社定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表1-24(1)ネ)、会計監査人退任登記の分が申請1件につき3万円資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表1-24(1)カ)。委員会設置会社定め廃止した場合については委員会設置会社参照

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登記申請書記載事項(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 02:26 UTC 版)

会計参与設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説

登記事由登記法172項3号)は「登記事由 会計参与設置会社定め設定」のように記載する登記すべき事項登記法172項4号)は会計参与設置会社となった旨及び変更年月日記載する会計参与就任した旨、会計参与氏名又は名称及び計算書類等備置き場所並びに就任年月日記載する登記すべき事項記録した磁気ディスク提出する場合、「登記すべき事項 別添FDのとおり」のように記載しOCR用紙記載した場合1993年12月27日民四7783号通達7-1)、「登記すべき事項 別紙のとおり」のように記載する添付書面1961年9月15日民甲2281号回答一部)は株主総会議事録登記法46条)及び就任承諾したことを証する書面登記法542項1号並びに会計参与法人であるときは登記事項証明書登記法542項2号)、法人でないときは公認会計士又は税理士であることを証する書面登記法542項3号)である(2006年3月31日民商782通達第2部3-6(2)ア(イ))。通数も記載しなければならない1961年9月15日民甲2281号回答)。 登録免許税登記法172項6号)は会計参与設置会社定め新設の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表1-24(1)ネ)、会計参与就任登記の分が申請1件につき3万円資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表1-24(1)カ)。

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登記申請書記載事項(一部)

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会計参与設置会社」の記事における「登記申請書記載事項(一部)」の解説

登記事由登記法172項3号)は「登記事由 会計参与設置会社定め廃止」のように記載する登記すべき事項登記法172項4号)は会計参与設置会社定め廃止した旨及び変更年月日記載する会計参与退任した旨及び会計参与氏名並びに退任年月日記載するまた、以下の事項記載しなければならない場合がある。 監査役設置会社となった旨及び変更年月日監査役就任した旨及び監査役氏名並びに就任年月日 委員会設置会社となった旨及びそれに付随する登記並びに変更年月日詳しく委員会設置会社参照登記すべき事項記録した磁気ディスク提出する場合及びOCR用紙記載した場合記載例は新設場合と同様である。 添付書面1961年9月15日民甲2281号回答一部)は株主総会議事録登記法46条・54条4項)である(2006年3月31日民商782通達第2部3-6(2)ウ(イ))。通数も記載しなければならない1961年9月15日民甲2281号回答)。その他の添付書面については、監査役設置会社及び委員会設置会社参照登録免許税登記法172項6号)は会計参与設置会社定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表1-24(1)ネ)、会計参与退任登記の分が申請1件につき3万円資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表1-24(1)カ)。委員会設置会社定め新設し場合については委員会設置会社参照

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