登記済証を紛失した場合の登記申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:39 UTC 版)
「登記済証」の記事における「登記済証を紛失した場合の登記申請」の解説
登記名義人が登記済証を滅失又は紛失したため、これを添付することができないときは、登記を受けたことのある成年者2人以上が、登記名義人の人違いでないことを保証した「保証書」を添付しなければならないとされていた(旧不動産登記法44条)。 しかし、この保証書の制度は、不正な登記に利用されることがあるなど問題点があったため、新不動産登記法で廃止され、代わって事前通知制度が導入された(新不動産登記法23条)。
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