司法書士との職域関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:21 UTC 版)
(船舶登記手続について) 海事代理士、司法書士双方とも船舶登記手続きができると考えられており本業務については共管独占業務と考えられている。 (船舶登記手続に関する審査請求手続の可否) 海事代理士が船舶登記手続に関する審査請求の手続きを行うことはできない。 (船舶系建設機械の登記手続きの可否) 海事代理士が、土運船・浚渫船・作業台船など船舶系建設機械の登記(建設機械抵当法)をすることは海事代理士の業務範囲を超え、司法書士法に違反する。 (漁船(農業用動産)の抵当権設定登記手続きの可否) 海事代理士が、漁船(農業用動産 農業用動産信用法)に関する登記をすることは、海事代理士の業務範囲を超え司法書士法に違反する。 (司法書士による船舶登録手続きの可否) 司法書士は、海運局に対し各種登録申請について業務として申請書の作成及び申請人の代理人となることはできないとの見解がある一方、税務代理士(税理士)、司法書士、弁護士等についてはそれぞれの法律で付随的な業務として、海事代願も行うことができることにそれぞれの法律の建前及び海事代理士法の建前上なっているとの政府回答もある。
※この「司法書士との職域関係」の解説は、「海事代理士」の解説の一部です。
「司法書士との職域関係」を含む「海事代理士」の記事については、「海事代理士」の概要を参照ください。
- 司法書士との職域関係のページへのリンク