審査請求の手続き
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審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない(第4条)。 審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。また審査官は、他の審査官に、これらの処分を嘱託することができる。もっともこれらの処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第11条)。 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。 鑑定人に鑑定させること。 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入って、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。 審査官は、審査請求がされたときは、当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない(第9条1項)。この通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる(第9条2項)。 審査官の決定は、通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する(第16条)。社会保険審査官の決定に不服のあるときは、社会保険審査会に再審査請求することができる。決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない(第14条2項)。また、審査請求人は、審査請求をした日から2ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(健康保険法第189条2項など)。
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審査請求の手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/24 22:04 UTC 版)
審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない(第8条)。 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする(第5条)。これにより指名された者は、「〇〇県労働者災害補償保険審査参与」「〇〇県雇用保険審査参与」と呼ばれ(施行規則第1条)、それぞれ事件の審理に参加する。 審査官は、審査請求がされたときは、当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(利害関係者)及び参与に通知しなければならない(第13条1項)。この通知を受けた者は、審査官に対して事件につき意見を述べることができる(第13条2項)。 審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第13条1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。また審査官は、他の審査官に、これらの処分を嘱託することができる。もっともこれらの処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第15条)。 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。 鑑定人に鑑定させること。 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入って、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。 労働者災害補償保険法第38条1項の規定による審査請求の場合において、保険給付を受け、又は受けようとする者に対して審査官の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。 審査官の決定は、通知を受けた利害関係者を拘束する(第21条)。審査官の決定に不服のあるときは、労働保険審査会に再審査請求することができる。決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない(第19条2項)。また、審査請求人は、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(労働者災害補償保険法第38条2項、雇用保険法第69条2項)。
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