審査請求書の提出とは? わかりやすく解説

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審査請求書の提出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:38 UTC 版)

審査請求」の記事における「審査請求書の提出」の解説

不服申立て方式(9条)書面提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する法人でない社団又は財団不服申立て(10条)法人でない社団又は財団代表者又は管理人定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。 総代(11条)行政に関する紛争当事者多数となることも多い。そこで不服申立てをする者(申立人という)が多数場合には、3名以内総代互選することができ、場合によっては互選命じられる代理人による不服申立て(12条)不服申立て代理人によって行うこともできるが、取下げは、特別の委任受けた場合限り、することができる。 代表者資格の証明等(13条)代表者若しくは管理人総代又は代理人がその資格を失つたときは、不服申立人は、書面その旨審査庁に届け出なければならない。 審査請求書の提出審査請求書の記載事項(15条)審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 審査請求係る処分 審査請求係る処分があつたことを知つた年月日 審査請求趣旨及び理由 処分庁の教示有無及びその内容 審査請求年月日 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき代表者若しくは管理人氏名及び住所 総代互選したときは総代氏名及び住所共同不服申立人は、三人こえない総代互選することができる(111項)。 代理人によつて審査請求をするときは代理人氏名及び住所 異議申立てについての決定経ない審査請求をする場合には、異議申立てをした年月日 異議申立てについての決定経ないことにつき正当な理由があるとは、決定経ないことについての正当な理由 審査請求書には、審査請求人、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人総代互選したときは総代代理人によつて審査請求をするときは代理人押印しなければならない15条4項)。 口頭による審査請求(16条)規定され事項請求人が陳述し行政庁内容録取し請求人が押印した審査請求録取書を作成する処分経由による審査請求(17条)審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し審査請求書の事項陳述するものとする誤つ教示をした場合救済18条) 要件審理審査請求不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正命じなければならない(21条)。 審査庁による審査請求書副本の処分庁への送付審査庁は、審査請求受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写し処分庁に送付し、相当の期間を定めて弁明書の提出求めることができる(22条 1項)。

※この「審査請求書の提出」の解説は、「審査請求」の解説の一部です。
「審査請求書の提出」を含む「審査請求」の記事については、「審査請求」の概要を参照ください。

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