審査請求書の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:38 UTC 版)
不服申立ての方式(9条)書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。 総代(11条)行政に関する紛争は当事者が多数となることも多い。そこで不服申立てをする者(申立人という)が多数の場合には、3名以内の総代を互選することができ、場合によっては互選を命じられる。 代理人による不服申立て(12条)不服申立ては代理人によって行うこともできるが、取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 代表者の資格の証明等(13条)代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。 審査請求書の提出審査請求書の記載事項(15条)審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 審査請求に係る処分 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日 審査請求の趣旨及び理由 処分庁の教示の有無及びその内容 審査請求の年月日 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき代表者若しくは管理人の氏名及び住所 総代を互選したときは総代の氏名及び住所共同不服申立人は、三人をこえない総代を互選することができる(11条1項)。 代理人によつて審査請求をするときは代理人の氏名及び住所 異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には、異議申立てをした年月日 異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるとは、決定を経ないことについての正当な理由 審査請求書には、審査請求人、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人が押印しなければならない(15条4項)。 口頭による審査請求(16条)規定された事項を請求人が陳述し、行政庁は内容を録取し、請求人が押印した審査請求録取書を作成する。 処分庁経由による審査請求(17条)審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し審査請求書の事項を陳述するものとする。 誤つた教示をした場合の救済(18条) 要件審理審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない(21条)。 審査庁による審査請求書副本の処分庁への送付審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる(22条 1項)。
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