審査請求への原則一元化(異議申立ての廃止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「審査請求への原則一元化(異議申立ての廃止)」の解説
旧法においては、基本的な不服申立類型として、処分をした行政庁(以下、「処分庁」という。)に対する上級行政庁がないときに行う審査請求と、上級行政庁があるときに行う異議申立ての2種類があった。 このうち異議申立については、審査請求と比較して簡略な手続きであるが、弁明書や反論書の提出、証拠書類等の閲覧が規定されておらず、手続の公正性で劣るとの指摘がなされていた。不服申立人にとってみれば、上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることは不合理であり、複数の申立ての種類がある事それ自体が制度を分かりづらくすることが指摘された。 なお、旧法においては、行政庁の処分についての異議申立てが可能である場合にはまず異議申立てをし、それでも紛争が解決しない場合にのみ審査請求が可能であるとする、前置主義が採られていた(旧法第20条)。 これらの問題を克服すべく、審査請求への一本化が図られた(第2条・第3条)。
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