審査請求への原則一元化とは? わかりやすく解説

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審査請求への原則一元化(異議申立ての廃止)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「審査請求への原則一元化(異議申立て廃止)」の解説

旧法においては基本的な不服申立類型として、処分をした行政庁(以下、「処分庁」という。)に対す上級行政庁がないときに行う審査請求と、上級行政庁があるときに行う異議申立て2種類があった。 このうち異議申立については、審査請求比較して簡略な手続きであるが、弁明書や反論書の提出証拠書類等の閲覧規定されておらず、手続公正性で劣るとの指摘なされていた。不服申立人にとってみれば、上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障差異生じることは不合理であり、複数申立て種類がある事それ自体制度分かりづらくすることが指摘された。 なお、旧法においては行政庁処分についての異議申立てが可能である場合にはまず異議申立てをし、それでも紛争解決しない場合にのみ審査請求が可能であるとする、前置主義が採られていた(旧法第20条)。 これらの問題克服すべく、審査請求への一本化図られた(第2条第3条)。

※この「審査請求への原則一元化(異議申立ての廃止)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「審査請求への原則一元化(異議申立ての廃止)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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