審査請求、再審査請求の数と裁決とは? わかりやすく解説

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審査請求、再審査請求の数と裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/26 09:09 UTC 版)

社会保険審査会」の記事における「審査請求、再審査請求の数と裁決」の解説

審査会持ち込まれる審査請求再審査請求の数は年々増加し平成21年度までは毎年1,000件台であったのが平成23年度以降毎年3,000件台となっている。その内7割が障害関係の再審査請求である。 審査会裁決し事件のうち、請求人の主張容認される率は1割程度である。審査請求したもの請求人が取り下げた事件のうち、処分庁が原処分変更して取り下げられ割合は7割程度である。 審査会裁決不服のある場合は、厚生労働大臣処分に対しては国を被告として、その他の処分庁の処分に対してはその処分庁を被告として、管轄地裁判所提訴できる。

※この「審査請求、再審査請求の数と裁決」の解説は、「社会保険審査会」の解説の一部です。
「審査請求、再審査請求の数と裁決」を含む「社会保険審査会」の記事については、「社会保険審査会」の概要を参照ください。

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