総則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/13 14:32 UTC 版)
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総則(そうそく)とは、全体に通用する一般的・包括的な規定のこと。法典全体に共通して通用する事項は、総則として法典の冒頭部分に置かれる。また、各編・章・款の全体に通用する事項に関しても、それぞれの冒頭に総則として規定される。総則に続いて、個別の事項を定めた規定を各則という。
通則との違い
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総則より狭い範囲で、さらに一般的・包括的な事項を定める場合、標題として「総則」ではなく「通則」が使われることがあるが、語義自体は「総則」も「通則」もほぼ同じである。 ただし、「総則」は、専ら法令中で使われる語であるのに対し、「通則」は法令の標題として使われることがある。
関連項目
総則(第1章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)
「東日本大震災復興基本法」の記事における「総則(第1章)」の解説
第1章の「総則」では、この法律の目的、基本理念、国・地方公共団体の責務、国民の努力、復興債の発行など復興資金確保のための措置、復興特別区域制度の整備などを定める。 基本理念(2条) 単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。 地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。 少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。 次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策 地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。 国の責務(3条) 国は、基本理念にのっとり、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(東日本大震災復興基本方針)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。 地方公共団体の責務(4条) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。 国民の努力(5条) 国民は、基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。
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