国の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「国の責務」の解説
;第四条国は、基本理念にのつとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。 国は、血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関する施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 平たく言うと、 血液製剤の安全性向上・安定供給確保のための施策の策定及び実施 国内自給確保のため、献血に関する国民の理解協力を得る目的の教育・啓発、適正使用推進に関する施策の策定及び実施
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国の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/12 07:34 UTC 版)
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の記事における「国の責務」の解説
厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる(第4条)。 政府は、建設労働者(雇用保険法第62条1項に規定する「被保険者等」に該当するものに限る)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、雇用安定事業又は能力開発事業として、次の事業を行うことができる(第9条)。 事業主、事業主の団体又はその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。 事業主等に対して、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。 第14条1項に規定する認定団体に対して、第43条2号に規定する送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。
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