能力開発事業とは? わかりやすく解説

能力開発事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「能力開発事業」の解説

63事業 政府は、被保険者等に対し職業生活の全期間通じてこれらの者の能力開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができ(第631項施行規則121条~139条の4)、その事業の一部独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構行わせるものとする(第633項)。 職業能力開発促進法第13条規定する事業主等及び職業訓練推進のための活動を行う者に対して同法第11条規定する計画に基づく職業訓練同法第24条3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練その他当該事業主等の行う職業訓練振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費全部又は一部補助を行うこと。(広域団体認定訓練助成金認定訓練助成事業補助金人材開発支援助成金中央職業能力開発協会補助金及び都道府県職業能力開発協会補助金公共職業能力開発施設公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)又は職業能力開発総合大学校職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費全部又は一部補助を行うこと。 求職者及び退職予定するに対して再就職容易にするために必要な知識及び技能習得させるための講習(「職業講習」)並びに作業環境適応させるための訓練実施すること。 職業能力開発促進法第10条の4第2項規定する有給教育訓練休暇与え事業主に対して必要な助成及び援助を行うこと。(人材開発支援助成金職業訓練公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金支給すること及びその雇用する労働者職業能力開発促進法第11条規定する計画に基づく職業訓練認定職業訓練その他の職業訓練受けさせる事業主当該職業訓練を受ける期間、労働者対し所定労働時間労働した場合支払われる通常の賃金支払事業主に限る。)に対して必要な助成を行うこと。(人材開発支援助成金技能検定実施要する経費負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費全部又は一部補助を行うこと。(中央職業能力開発協会補助金都道府県職業能力開発協会補助金指定試験機関補助金同意地域高年齢者就業機会確保計画係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律342項3号規定する事業のうち労働者能力開発及び向上に係るものを行うこと。 前各号掲げるもののほか、労働者能力開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令定めるものを行うこと。(人材開発支援助成金中央職業能力開発協会補助金及び都道府県職業能力開発協会補助金64事業就職支援法事業) 政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職必要な能力開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練実施等による特定求職者の就職支援に関する法律求職支援法)に規定する認定職業訓練を行う者に対して助成を行うこと及び特定求職に対して職業訓練受講給付金支給することができる(第64条)。

※この「能力開発事業」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「能力開発事業」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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