能力開発事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
63条事業 政府は、被保険者等に対し、職業生活の全期間を通じてこれらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができ(第63条1項、施行規則第121条~139条の4)、その事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする(第63条3項)。 職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第24条3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。(広域団体認定訓練助成金、認定訓練助成事業費補助金、人材開発支援助成金、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金) 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(「職業講習」)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。 職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。(人材開発支援助成金) 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。(人材開発支援助成金) 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。(中央職業能力開発協会費補助金、都道府県職業能力開発協会費補助金、指定試験機関費補助金) 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第34条2項3号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。 前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。(人材開発支援助成金、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金) 64条事業(就職支援法事業) 政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)に規定する認定職業訓練を行う者に対して、助成を行うこと及び特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる(第64条)。
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