職業訓練受講給付金とは? わかりやすく解説

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職業訓練受講給付金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 20:40 UTC 版)

職業訓練受講給付金(しょくぎょうくんれんじゅこうきゅうふきん)とは厚生労働省が行っている政策の一つ。現在は失業しており、就職するための職業訓練を受講する者に対して毎月に金銭を給付する制度。




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職業訓練受講給付金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:03 UTC 版)

求職者支援訓練」の記事における「職業訓練受講給付金」の解説

詳細は「職業訓練受講給付金」を参照 次の各項目全て該当する者は、この職業訓練受講通所交通費他)をするにあたって給付金支給受けられることができる。 本人収入が8万円/月以下 世帯全体収入25万円/月、なおかつ300万円/年以下 世帯全体金融資産300万円以下 現住地以外に土地建物所有していないこと 全訓練日に出席しているか、やむを得ない事由欠席があった場合でも支給申請対象となる訓練機関の8割以上に出席していること 同世帯中に同時に給付金受給して訓練受けている人がいないこと 過去3年間に虚偽申請などの不正で、特定の給付金支給受けたとがない ただし、職業訓練開始訓練終了後定期的にハローワーク職業相談を受けることを義務付ける。 また基金訓練含め、すでに給付金受給している場合は(連続受講除き原則前回受給から6年以上経過していることが必要。 基本的な職業訓練受講手当10万円/月、通所手当は最も経済的、かつ合理的認められる通常の通所経路利用した交通代金運賃支給するやむを得ない理由以外に欠席したり、ハローワーク就職支援拒否するといった不正受給発生した場合給付金支給取り消されるほか、訓練初日さかのぼって給付金全額返納命令させられる場合もある。 またこの基本的な給付金だけで生活費足りない場合必要に応じて労働金庫からの貸付融資)を受けることができるが、この場合利用するにあたって労働金庫審査が必要となる(貸付額は同居配偶者・および生計一つにする別居配偶者家族がいる家庭10万円まで/月、それ以外5万円まで/月を上限とする)。返済最終的に受講者65歳になるまでに行わなければならない。また未成年者原則貸付不可やむを得ない理由以外の欠席やその他不正受給などにより、給付金支給取り消され場合債務残高一括返済しなければいけない。

※この「職業訓練受講給付金」の解説は、「求職者支援訓練」の解説の一部です。
「職業訓練受講給付金」を含む「求職者支援訓練」の記事については、「求職者支援訓練」の概要を参照ください。

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