職業訓練の斡旋とは? わかりやすく解説

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職業訓練の斡旋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:19 UTC 版)

公共職業安定所」の記事における「職業訓練の斡旋」の解説

ハローワークでは職業訓練の斡旋を行っている(「公共職業訓練と言う)。ハローワーク専門学校都道府県立職業能力開発校障害者職業能力開発校などに職業訓練実施委託し先述訓練施設において一定の職業能力を身につけてもらった上で就職促進しようとするものである受講料無料(国が負担)、ただし、教科書代などの実費受講生が負担すべきものとされる雇用保険受給中の者(離職時において65歳上の者や、「特例受給資格者を除く)がハローワークの「受講指示」を受けて職業訓練受講する場合受給日数延長交通費通所手当)、日当受講手当)の支給なされる職業訓練の期間は、職種などによって異なるが、数日から最高2年である。職業訓練は、あくまで職業に就くための訓練であるがゆえ、重度障害などの理由により、おおよそいかなる職業にも就き得ないに対して職業訓練受講斡旋はなされない。したがって職業訓練を受けるための要件として、「介助の手借りことなく身の回りのことを行うことができ、かつ、自力通学可能な者。」という要件クリアしていることが必要である(障害者訓練についてこういったことがしばしば問題となる)。

※この「職業訓練の斡旋」の解説は、「公共職業安定所」の解説の一部です。
「職業訓練の斡旋」を含む「公共職業安定所」の記事については、「公共職業安定所」の概要を参照ください。

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