建設雇用改善計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/12 07:34 UTC 版)
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の記事における「建設雇用改善計画」の解説
厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法第6条1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(建設雇用改善計画)を策定するものとする。(第3条1項)。厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定する場合は、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする(第3条3項)。現在、平成28年度~令和2年度の5年間を計画期間とする「第9次建設雇用改善計画」が告示されている。 建設雇用改善計画に定める事項は、次のとおりとする(第3条2項)。 建設労働者の雇用の動向に関する事項 建設労働者に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 建設労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
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