雇用安定事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができ(第62条1項、施行規則第102条の2~第120条の2)、その事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる(第62条3項)。 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。(雇用調整助成金) 離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。(労働移動支援助成金) 定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第2条2項に規定する高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。(労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第34条1項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(「同意地域高年齢者就業機会確保計画」)に係る同法第34条2項3号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。(地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金) 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。(特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金)
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