雇用安定事業とは? わかりやすく解説

雇用安定事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「雇用安定事業」の解説

政府は、被保険者被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という)に関し失業予防雇用状態の是正雇用機会増大その他雇用安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができ(第621項施行規則102条の2~第120条の2)、その事業の一部独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構行わせる(第623項)。 景気変動産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動縮小余儀なくされた場合において、労働者休業させる事業主その他労働者雇用安定を図るために必要な措置講ずる事業主に対して必要な助成及び援助を行うこと。(雇用調整助成金離職余儀なくされる労働者に対して労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条1項規定する休暇与え事業主その他当該労働者再就職促進するために必要な措置講ずる事業主に対して必要な助成及び援助を行うこと。(労働移動支援助成金定年引上げ高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条規定する継続雇用制度導入等により高年齢者雇用延長し、又は同法第2条2項規定する高年齢者等に対し再就職援助行い若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用安定を図るために必要な措置講ずる事業主に対して必要な助成及び援助を行うこと。(労働移動支援助成金六十五歳超雇用推進助成金特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金高年齢者等の雇用の安定等に関する法律341項同意得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(「同意地域高年齢者就業機会確保計画」)に係る同法342項3号規定する事業のうち雇用安定係るものを行うこと。 雇用機会増大させる必要がある地域への事業所移転により新たに労働者雇い入れる事業主季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況改善する必要がある地域における労働者雇用安定を図るために必要な措置講ずる事業主に対して必要な助成及び援助を行うこと。(地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金) 前各号掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進雇用に関する状況全国的に悪化した場合における労働者雇入れの促進その他被保険者等の雇用安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令定めるものを行うこと。(特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金

※この「雇用安定事業」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「雇用安定事業」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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