雇用福祉事業の廃止
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「雇用・能力開発機構」の記事における「雇用福祉事業の廃止」の解説
2007年(平成19年)改正前の雇用保険法では、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)が規定されていたが、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年4月23日法律第30号)により雇用福祉事業が廃止され、雇用保険事業は二事業に改正された。ただし、雇用福祉事業のうちの一部の業務は、暫定雇用福祉事業として、期間を限定した上で、独立行政法人雇用・能力開発機構(及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)が行うものとされた。 この法改正及び「特殊法人等整理合理化計画」に従い、雇用福祉事業として設置されていた勤労者福祉施設は、2005年(平成17年)度までに全ての施設が譲渡または廃止された。同じく雇用福祉事業として設置された雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)は、2021年(令和3年)度までに住宅の譲渡等を完了させるために、2008年(平成20年)現在、地方公共団体や民間への売却が進められている一方で、運営を委託されている財団法人雇用振興協会は、勤労者への入居紹介、入居申し込みの受付等の管理・運営業務を引き続き行っている。
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雇用福祉事業の廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 20:48 UTC 版)
2007年(平成19年)改正前の雇用保険法では、第64条に雇用福祉事業が規定されており、政府は「就職に伴いその住居を移転する者のための宿舎を設置し、及び運営すること。」(第64条第1項)を行うことができるとされていた。しかし「雇用保険法等の一部を改正する法律」(2007年4月23日法律第30号)により雇用保険法第64条は廃止され、改正後の雇用保険法第3条では「雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。」とされた。
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