雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅とは? わかりやすく解説

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雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:33 UTC 版)

雇用・能力開発機構」の記事における「雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅」の解説

雇用促進事業団第十九条第四号において「広域職業紹介活動係る公共職業安定所紹介により就職する者(以下「移転就職者」という。)のための宿舎設置及び運営行なうこと。」、第五号において「労働者のための教養文化体育又はレクリエーション施設その他福祉施設設置及び運営を行うこと。」と規定されていた。また、2007年平成19年改正前の雇用保険法第六十四条雇用福祉事業)の第一号において「就職に伴いその住居移転する者のための宿舎設置し、及び運営すること。」、第三号において「教養文化体育又はレクリエーション施設その他福祉施設設置し、及び運営すること。」と規定されていた。これらに基づき雇用促進事業団設立以来勤労者福祉施設雇用促進住宅移転就職者用宿舎)を全国設置運営してきた。勤労者福祉施設は、1981年昭和56年)をピーク合計2070箇所整備された。雇用促進住宅移転就職者用宿舎)は、2006年平成18年8月末現在で、全国に1,532住宅、3,838棟、141,722戸が存在している。

※この「雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅」の解説は、「雇用・能力開発機構」の解説の一部です。
「雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅」を含む「雇用・能力開発機構」の記事については、「雇用・能力開発機構」の概要を参照ください。

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