雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:33 UTC 版)
「雇用・能力開発機構」の記事における「雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅」の解説
雇用促進事業団法第十九条第四号において「広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職する者(以下「移転就職者」という。)のための宿舎の設置及び運営を行なうこと。」、第五号において「労働者のための教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設の設置及び運営を行うこと。」と規定されていた。また、2007年(平成19年)改正前の雇用保険法第六十四条(雇用福祉事業)の第一号において「就職に伴いその住居を移転する者のための宿舎を設置し、及び運営すること。」、第三号において「教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設を設置し、及び運営すること。」と規定されていた。これらに基づき、雇用促進事業団は設立以来、勤労者福祉施設と雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)を全国に設置・運営してきた。勤労者福祉施設は、1981年(昭和56年)をピークに合計2070箇所が整備された。雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)は、2006年(平成18年)8月末現在で、全国に1,532住宅、3,838棟、141,722戸が存在している。
※この「雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅」の解説は、「雇用・能力開発機構」の解説の一部です。
「雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅」を含む「雇用・能力開発機構」の記事については、「雇用・能力開発機構」の概要を参照ください。
- 雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と雇用促進住宅のページへのリンク