国等の責務とは? わかりやすく解説

国等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 13:34 UTC 版)

環境影響評価法」の記事における「国等の責務」の解説

国、地方公共団体事業者及び国民は、環境影響評価重要性深く認識して環境影響評価の手続が適切かつ円滑に行われ事業実施による環境負荷をできる限り回避低減すること等の環境保全配慮適正に行う。(第3条

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国等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/16 03:44 UTC 版)

次世代育成支援対策推進法」の記事における「国等の責務」の解説

国及び地方公共団体は、基本理念のっとり相互に連携図りながら、次世代育成支援対策総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない第4条)。 事業主は、基本理念のっとり、その雇用する労働者係る多様な労働条件整備その他の労働者職業生活と家庭生活との両立図られるようにするために必要な雇用環境整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策実施するよう努めとともに、国又は地方公共団体講ずる次世代育成支援対策協力しなければならない第5条)。 国民は、次世代育成支援対策重要性対す関心理解を深めるとともに、国又は地方公共団体講ずる次世代育成支援対策協力しなければならない第6条)。

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国等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:16 UTC 版)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「国等の責務」の解説

国は、介護労働者雇用管理改善促進介護労働者能力開発及び向上その他の介護労働者福祉増進を図るために必要な施策総合的かつ効果的に推進するように努めものとする第4条1項)。地方公共団体は、介護労働者福祉増進を図るために必要な施策推進するように努めものとする第4条2項)。

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国等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:15 UTC 版)

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」の記事における「国等の責務」の解説

国は、認定計画に従って改善事業実施するために必要な資金確保又はその融通あっせん努めものとする第6条)。 政府は、認定計画係る改善事業の実施促進するため、雇用保険法62条の雇用安定事業又は同法63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする第7条)。 雇用管理改善に関する調査研究指導その他の事業を行う認定組合に対して必要な助成及び援助を行うこと。 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって必要な設備若しくは福祉施設設置若しくは整備行い、又は新たに職業必要な高度の技能及びこれに関する知識有する者を置き、認定計画目標達成したものに対して必要な助成及び援助を行うこと。 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者雇用保険法第4条1項規定する被保険者として雇用されることとなっている者(5でいう内定者)に関し職業必要な高度の技能及びこれに関する知識習得させるための教育訓練実施その他の措置(同号の措置該当するものを除く。)を講じ認定計画目標達成したものに対して必要な助成及び援助を行うこと。 認定中小企業者であって新分野進出に伴い新たに労働者雇い入れ認定計画当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用機会創出資する改善事業について計画に限る。5において同じ。)の目標達成したものに対して必要な助成及び援助を行うこと。 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者関し新分野進出に伴い職業必要な技能及びこれに関する知識習得させるための教育訓練実施その他の措置当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ認定計画目標達成したものに対して必要な助成及び援助を行うこと。 公共職業安定所は、第13条4項の規定により労働者募集従事する承認組合に対して雇用情報職業に関する調査研究成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集内容又は方法について指導することにより、当該募集効果的かつ適切な実施促進努めなければならない第14条)。 国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者対し認定計画係る改善事業的確な実施必要な指導及び助言を行うものとする第15条)。 国は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会創出のための雇用管理改善促進するために必要な施策総合的に推進するように努めものとする第16条1項)。地方公共団体は、国の施策準じて施策講ずるように努めものとする第16条2項)。 都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業者対し認定計画係る改善事業の実施状況について報告求めることができる(第17条)。 都道府県知事は、改善計画認定等をしようとするときは、通商産業局長(沖縄県にあっては沖縄開発庁沖縄総合事務局通商産業部長)及び都道府県労働局長に協議するのであること。労働力の確保及び良好な雇用機会創出のための雇用管理改善は、労使双方理解協力の下に進められることが不可欠であることにかんがみ都道府県知事は、法の施行状況関し担当部局及び労使団体構成員とする意見交換の場を確保することが望ましい(平成12年4月3日平成120329企庁第2号/職発第280号/能発第98号/)。

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国等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/01 18:18 UTC 版)

過労死等防止対策推進法」の記事における「国等の責務」の解説

過労死等の防止のための対策は、過労死に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状踏まえ過労死に関する調査研究を行うことにより過労死に関する実態明らかにし、その成果過労死等の効果的な防止のための取組生かすことができるようにするとともに過労死等を防止することの重要性について国民自覚促し、これに対す国民関心理解を深めること等により、行われなければならない第3条1項)。そして過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体事業主その他の関係する者の相互密接な連携の下に行われなければならない第3条2項)。 国は、第3条基本理念のっとり過労死等の防止のための対策効果的に推進する責務有する地方公共団体は、第3条基本理念のっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策効果的に推進するよう努めなければならない事業主は、国及び地方公共団体実施する過労死等の防止のための対策協力するよう努めものとする国民は、過労死等を防止することの重要性自覚し、これに対す関心理解を深めるよう努めものとする第4条)。 政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱策定しなければならず(第7条1項)、これに基づき2015年平成27年7月24日過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定された。また政府毎年国会過労死等の防止のために講じた施策状況に関する報告書提出しなければならず(第6条)、これに基づき厚生労働省2016年平成28年10月7日初めての国会報告となる「平成28年過労死等防止対策白書平成27年度年次報告)を発表した大綱によれば将来的過労死等をゼロとするために、以下の目標早期達成目指している。 平成32年までに、週労働時間60時間上の雇用者割合を5%以下にする。 平成32年までに、年次有給休暇取得率を70%以上とする。 平成29年までに、産業精神保健取り組んでいる事業場割合80%以上にする。 この法律には、過労死等をさせた事業者に罰を科すなど直接これを取り締まるものではない。しかし、次の施策実施により、これまでの施策相まって過労死等の防止図っていくものである

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国等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:04 UTC 版)

青少年の雇用の促進等に関する法律」の記事における「国等の責務」の解説

国は、青少年について、適職選択を可能とする環境整備職業能力開発及び向上その他福祉増進を図るために必要な施策総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない第5条1項)。地方公共団体は、この国の施策相まって地域実情応じ適職選択を可能とする環境整備職業能力開発及び向上その他青少年福祉増進を図るために必要な施策推進するように努めなければならない第5条2項)。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条及び第5条規定されている国と地方公共団体役割分担踏まえ青少年雇用係る施策一義的実施主体として国の責務明確にするとともに地方公共団体においても、国の施策相まって地域実情に応じて必要な施策推進するように努めなければならないことを定めるものであること(平成27年9月30日職発0930第5号/能発0930第19号)。 平成27年改正前においては第5条において、ひろく国民勤労青少年福祉についての関心理解深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため(昭和45年6月18日発婦14号)、7月第3土曜日勤労青少年の日として定めていたが、改正法施行により勤労青少年の日の規定は法本則からは削除されている。 国、地方公共団体事業主職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条基本的理念のっとり青少年福祉増進を図るために必要な施策効果的に実施されるよう、相互に連携図りながら協力するように努めなければならない第6条)。 厚生労働大臣は、第4条及び第6条定め事項についての必要な措置関し事業主職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針定め、これを公表するものとする第7条)。 厚生労働大臣は、青少年福祉増進を図るため、適職選択並びに職業能力開発及び向上に関する措置に関する施策基本となるべき方針(「青少年雇用対策基本方針」という)を定めものとする青少年雇用対策基本方針定め事項は、以下のとおりである。青少年雇用対策基本方針は、青少年労働条件意識並びに地域別産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならず、厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会意見聴くほか、都道府県知事意見求めものとする第8条)。厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針定めるについて必要な調査実施するものとする第30条1項)。この規定に基づき青少年雇用対策基本方針平成28年厚生労働省告示第4号)が平成28年度からの5年間を運営期間として告示されている。 青少年職業生活の動向に関する事項 青少年について適職選択を可能とする環境整備並びに職業能力開発及び向上を図るために講じようとする施策基本となるべき事項二号掲げるもののほか、青少年福祉増進を図るために講じようとする施策基本となるべき事項 国は、学校協力して、その学生又は生徒対し職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識付与するように努めなければならない第26条)。国は、青少年福祉増進を図るため、事業主特定地方公共団体職業紹介事業者等その他の関係に対して必要な助言指導その他の援助を行うように努めなければならない第27条)。 厚生労働大臣は、この法律の施行関し必要がある認めるときは、事業主職業紹介事業者等、求人者及び労働者募集を行う者に対して報告求め、又は助言指導若しくは勧告をすることができる(第28条)。公共職業安定所は、この法律定め事項について、青少年相談応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる(第29条)。

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