国等の責務
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国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、環境影響評価の手続が適切かつ円滑に行われ、事業実施による環境負荷をできる限り回避・低減すること等の環境保全の配慮が適正に行う。(第3条)
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国等の責務
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「次世代育成支援対策推進法」の記事における「国等の責務」の解説
国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない(第4条)。 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない(第5条)。 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない(第6条)。
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国等の責務
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「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「国等の責務」の解説
国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする(第4条1項)。地方公共団体は、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする(第4条2項)。
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国等の責務
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「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」の記事における「国等の責務」の解説
国は、認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする(第6条)。 政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする(第7条)。 雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行う認定組合等に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第4条1項に規定する被保険者として雇用されることとなっている者(5でいう内定者)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(同号の措置に該当するものを除く。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。5において同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 公共職業安定所は、第13条4項の規定により労働者の募集に従事する承認組合等に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない(第14条)。 国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする(第15条)。 国は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする(第16条1項)。地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする(第16条2項)。 都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施状況について報告を求めることができる(第17条)。 都道府県知事は、改善計画の認定等をしようとするときは、通商産業局長(沖縄県にあっては沖縄開発庁沖縄総合事務局通商産業部長)及び都道府県労働局長に協議するものであること。労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理改善は、労使双方の理解と協力の下に進められることが不可欠であることにかんがみ、都道府県知事は、法の施行状況に関し、担当部局及び労使団体を構成員とする意見交換の場を確保することが望ましい(平成12年4月3日/平成12・03・29企庁第2号/職発第280号/能発第98号/)。
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国等の責務
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「過労死等防止対策推進法」の記事における「国等の責務」の解説
過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない(第3条1項)。そして過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならない(第3条2項)。 国は、第3条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない。事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとする。国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとする(第4条)。 政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱を策定しなければならず(第7条1項)、これに基づき2015年(平成27年)7月24日「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定された。また政府は毎年国会に過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならず(第6条)、これに基づき、厚生労働省は2016年(平成28年)10月7日に初めての国会報告となる「平成28年版過労死等防止対策白書(平成27年度年次報告)を発表した。 大綱によれば、将来的に過労死等をゼロとするために、以下の目標の早期達成を目指している。 平成32年までに、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下にする。 平成32年までに、年次有給休暇取得率を70%以上とする。 平成29年までに、産業精神保健に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にする。 この法律には、過労死等をさせた事業者に罰を科すなど直接これを取り締まるものではない。しかし、次の施策の実施により、これまでの施策と相まって、過労死等の防止を図っていくものである。
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国等の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:04 UTC 版)
「青少年の雇用の促進等に関する法律」の記事における「国等の責務」の解説
国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない(第5条1項)。地方公共団体は、この国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない(第5条2項)。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条及び第5条に規定されている国と地方公共団体の役割分担を踏まえ、青少年の雇用に係る施策の一義的な実施主体として国の責務を明確にするとともに、地方公共団体においても、国の施策と相まって、地域の実情に応じて必要な施策を推進するように努めなければならないことを定めるものであること(平成27年9月30日職発0930第5号/能発0930第19号)。 平成27年改正前においては第5条において、ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため(昭和45年6月18日発婦14号)、7月の第3土曜日を勤労青少年の日として定めていたが、改正法施行により勤労青少年の日の規定は法本則からは削除されている。 国、地方公共団体、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない(第6条)。 厚生労働大臣は、第4条及び第6条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする(第7条)。 厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(「青少年雇用対策基本方針」という)を定めるものとする。青少年雇用対策基本方針に定める事項は、以下のとおりである。青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならず、厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする(第8条)。厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする(第30条1項)。この規定に基づき、青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)が平成28年度からの5年間を運営期間として告示されている。 青少年の職業生活の動向に関する事項 青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない(第26条)。国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない(第27条)。 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる(第28条)。公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる(第29条)。
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