国等の事務とは? わかりやすく解説

国等の事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「国等の事務」の解説

第百五十九条 - この法律による改正前のそれぞれの法律規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体事務附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体事務として処理するものとする

※この「国等の事務」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「国等の事務」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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