国章損壊罪についての議論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 03:54 UTC 版)
「日本の国旗」の記事における「国章損壊罪についての議論」の解説
「思想・良心の自由」および「表現の自由」も参照 アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、イタリア、中華人民共和国、大韓民国などは公然と掲揚されているもしくは公衆の場での国旗の裁断や、焼却などの国旗・国章を冒瀆する行為には刑罰を規定している。このうちアメリカ合衆国、イタリア、大韓民国はあらゆる場での国旗の損壊に対して罰則を設けている(→en:Flag desecration)。ただしアメリカでは「テキサス州対ジョンソン裁判」において自国国旗を燃やした活動家(en:Gregory Lee Johnson)に対しアメリカ合衆国憲法修正第一条(言論の自由)により無罪とする判決が出ている。日本では自国の国旗・国章を損壊することを処罰する法律は無い。外国の国旗・国章の損壊に関しては外国国章損壊罪で規定している(外国国章損壊罪は外国の在日大使館など公的な国章損壊にしか運用されていない。詳しくは外国国章損壊罪を参照)。 第45回衆議院議員総選挙における、2009年(平成21年)8月8日に鹿児島県霧島市で行われた民主党皆吉稲生候補の集会で、国旗2枚を裁断して支持者が作成したとされる“党旗”を壇上に掲揚した。8月18日、皆吉は、衆議院議員総選挙出陣式で「国旗の使用方法としては不適切で深くおわびする」と謝罪した。同日、民主党幹事長(当時)・岡田克也が皆吉を口頭注意した。皆吉の後援会は、党本部や県連および支援団体に「国旗の尊厳をおとしめる意図は全くなく、主催者の不手際が原因」と謝罪する文書を送付した(詳しくは民主党 (日本 1998-2016)#国旗切り張り問題を参照)。この問題を受けて、百地章日本大学教授は、民主党の行為を批判しつつ「国旗への侮辱行為に刑事罰が科されない日本が世界的に異常」とし、国旗に対する敬意は教育で教えることが最も良いが、日本の国旗に反対する日本教職員組合が力を持つ教育界ではそれも難しく、法で定める必要もあるのではないかと指摘した。
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