国等級区分とは? わかりやすく解説

国等級区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 02:30 UTC 版)

国司」の記事における「国等級区分」の解説

各国課せられた納税規模は、当時各国国力に基づき判定された。 各国時節国情時勢元に変動する大国たいこくたいごく)・上国じょうこくじょうごく)・中国ちゅうごく)・下国(げこく)の4等級に割り付けられた。 国司の格や役職数も時勢に基づき変動したが、基本的に官位相当大国の守は従五位上上国の守は従五位下中国の守と大国の介は従六位下上国には介を置き中国には介を置かず下国には介掾は置かないなどの規則大宝令養老令定められいたものの、実際に各国国司繁忙さに合わせて国司人員調整が行われていた。これを示すものとして、以下のような例がある。 『続日本紀』宝亀6年775年3月2日の条によれば、「始めて伊勢国少目2員、参河国大目1員と少目1員、遠江国少目2員、駿河国大目1員と少目1員、武蔵国少目2員、下総国少目2員、常陸国少掾2員と少目2員、美濃国少目2員、下野国大目1員と少目1員、陸奥国少目2員、越前国少目2員、越中国大目1員と少目1員、但馬国大目1員と少目1員、因幡国大目1員と少目1員、伯耆国大目1員と少目1員、播磨国少目2員、美作国大目1員と少目1員、備中国大目1員と少目1員、阿波国大目1員と少目1員、伊予国大目1員と少目1員、土佐国大目1員と少目1員、肥後国少目2員、豊前国大目1員と少目1員を置く」とある。 『文徳天皇実録天安2年858年4月15日の条によれば、「下野国大掾少掾を各1名ずつ配置する」とある。 『日本三代実録貞観8年866年3月7日の条によれば当時国司の介を置いていなかった上国を含む八国(甲斐国能登国丹後国石見国周防国長門国土佐国日向国)に介を置き飛騨国に掾を置くなど、公廨稲公廨田事力新たな分配を示す太政官判定があった旨が見え、これら9国で国司増員が行われていたことが分かる

※この「国等級区分」の解説は、「国司」の解説の一部です。
「国等級区分」を含む「国司」の記事については、「国司」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国等級区分」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国等級区分」の関連用語

国等級区分のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国等級区分のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国司 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS