事力とは? わかりやすく解説

じ‐りき【事力】


じ‐りょく【事力】

読み方:じりょく

⇒じりき(事力)


事力

読み方:ジリキ(jiriki)

律令制下職分田耕作にあてるため大宰府諸国国司支給されたとねりの一種


事力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 16:14 UTC 版)

事力(じりき/じりょく)とは、律令制日本において大宰府国衙官人に与えられ、従者・雑役の任務を務めた正丁のこと。


  1. ^ ただし、『続日本紀天平神護2年(766年)5月に複数国の医師を兼務する者の職田・事力・公廨は正任の国のもののみ支給すると定めたことが記されており、具体的規定は不明であるが、同年段階で国医師に事力が与えられていたとみられている。
  2. ^ 鎮守府の置かれた陸奥国(大国)における国衙の制度が準用され、同国国司との兼任者は既に国司としての職分田・事力が存在するために支給の対象外とされた。
  3. ^ 職分田の支給面積によって事力の人員の多少が定められていたが、両者の間に数字的な相関関係及び人員算出の合理的根拠がある訳ではない(阿部、2009年、P32-33)。
  4. ^ 「課役」とは庸のみを指す解釈があり、これならば軍防令と賦役令は矛盾しないが、この他にも庸調の両方を指す場合や調と雑徭の免除を指す場合などもあり、賦役令の規定が指す事力の課役の内容が明確ではないために、両者の規定を直ちに同一と判断することは出来ない。
  5. ^ 本表は阿部、2009年、P28の表を元に同論文を参考に一部加筆。
  6. ^ 貞観8年3月7日追加(『日本三代実録』・『類聚三代格』巻6)
  7. ^ 『続日本紀』和銅元年3月22日条
  8. ^ 『続日本紀』宝亀10年閏5月29日条
  9. ^ 『続日本紀』宝亀10年閏5月29日条、ただし制度としては同書天平神護2年5月11日条段階で存在していたと考えられている。


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