しょくにほんぎ【続日本紀】
続日本紀(金沢文庫本)
続日本紀
続日本紀
続日本紀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 02:19 UTC 版)
715年〈霊亀元年〉3月25日 - 相模国足上郡の人で丈部造智積と君子尺麻呂を郷里で表彰し、終身無税とした。孝行を旌表したものである。 724年〈神亀元年〉2月22日 - (前略)従七位下大伴直南淵麻呂、従八位下錦部安麻呂、無位烏安麻呂、外従七位上角山君内麻呂。外従八位下大伴直國持。外正八位上壬生直國依。外正八位下日下部使主荒熊、外従七位上香取連五百嶋、外正八位下大生部直三穂麻呂、外従八位上君子部立花、外正八位上史部虫麻呂、外従八位上大伴直宮足らは、陸奥国鎮所に私穀を献じたので、外従五位下を授けた。 725年〈神亀2年〉1月22日 - 聖武天皇は朝廷にて征夷将軍ら1,696人に勲位を叙する詔を行った。それぞれに(功績に応じて)差をつけた。正四位上藤原朝臣宇合は従三位勳二等に、従五位上大野朝臣東人は従四位下勳四等に、従五位上高橋朝臣安麻呂は正五位下勳五等に、従五位下中臣朝臣廣見は従五位上勳五等に、従七位下後部王起、正八位上佐伯宿称首麻呂、五百原君虫麻呂、従七位下君子龍麻呂、従八位上出部直佩刀、少初位上紀朝臣牟良自、正八位上田辺史難波、従六位下坂本朝臣宇頭麻佐、外従六位上丸子大國、外従八位上國覓忌寸勝麻呂ら10人は勳六等に叙し、賜田2町を与えた。 733年〈天平5年〉9月23日 - 遠江国榛原郡の人君子部眞塩の女(娘)は一度に三つ子の男子を産んだ。大税200束と乳母1人を賜った。 752年〈天平勝宝4年〉6月17日 - 外正六位下君子部和氣、遠田君小捄、遠田君金夜を外従五位下に叙した。(後略) 757年〈天平宝字元年〉3月27日 - 孝謙天皇は、「これより後、君子部を改めて吉美侯部とする」と勅した。 764年〈天平神護元年〉3月16日 - 従六位下多朝臣犬養を従五位下とした。尾張国、三河国、播磨国、石見国、紀伊国、阿波国等が飢饉となったので、これを助けた。越前国足羽郡の人である、従五位下益田縄手に益田連を、外従五位下、吉弥侯根麻呂ら4人に下毛野公を、外従五位下葛木毘登大床ら7人に葛木宿禰の姓を賜った。 767年〈神護景雲元年〉7月19日 - 正五位上右少弁造西大寺次官である大伴宿祢伯麻呂を駿河守とし、これを兼務させた。陸奥国宇多郡の人である外正六位上勳十等吉弥侯部石麻呂に上毛野陸奥公の姓を賜った。 10月15日 - 称徳天皇は以下のように勅した。「陸奥国の奏上を見るに、伊治城を築城し始めてから30日にも満たずに完成したようである。朕はこれを大変な偉業だと思う。夫れは、危険に臨み生命を忘れた忠勇の現れである。天命をまっとうしたため早期に成功を成したものである。築城は単に外敵を制するだけでなく、国境防衛の負担を減らし、辺境を安んじることを可能とするものである。若し昇進させなかったら、どうして後の者にこれを勧められようか。身の危険を顧みずに忠節を尽くした者をいたわり宜しく酬、賞、式を加えるものとする。従四位下田中朝臣多太麻呂に正四位下、正五位下石川朝臣名足、大伴宿祢益立に正五位上、従五位下上毛野朝臣稲人、大野朝臣石本に従五位上を授け、外従五位下道嶋宿祢三山は築城の首長としてかかる計画を立て築造を成し今このような美功となったので、特に従五位上を賜り、また外従五位下吉弥侯部眞麻呂は先を争って殉国し遂に狄徒を馴服帰順せしめたので特に外正五位下に進階させる。このほか、諸軍の軍毅以上の者、諸国の軍士、蝦夷の俘囚等で築城に協力的に取り組んだ叙位者は、鎮守将軍が宜しく評定して奏聞すること。」 769年〈神護景雲3年〉3月13日 - 陸奥国白河郡の人で外正七位上の丈部子老、賀美郡の人で丈部国益、標葉郡の人で正六位上の丈部賀例努ら10人に阿倍陸奥臣、安積郡の人で外従七位下の丈部直継足に阿倍安積臣、信夫郡の人で外正六位上の丈部大庭らに阿倍信夫臣、柴田郡の人で外正六位上の丈部嶋足に安倍柴田臣、会津郡の人で外正八位下の丈部庭虫ら2人に阿倍会津臣、磐城郡の人で外正六位上の丈部山際に於保磐城臣、牡鹿郡の人で外正八位下の春日部奥麻呂ら3人に武射臣、亘理郡の人で外従七位上の宗何部池守ら3人に湯坐亘理連、白河郡の人で外正七位下の靭大伴部継人、黒川郡の人で外従六位下の靭大伴部弟虫ら8人に靭大伴連、行方郡の人で外正六位下の大伴部三田ら4人に大伴行方連、苅田郡の人で外正六位上の大伴部人足に大伴苅田臣、柴田郡の人で外従八位下の大伴部福麻呂に大伴柴田臣、磐瀬郡の人で外正六位上の吉弥侯部人上に磐瀬朝臣、宇多郡の人で外正六位下の吉弥侯部文知に上毛野陸奥公、名取郡の人で外正七位下の吉弥侯部老人、賀美郡の人で外正七位下の吉弥侯部大成ら9人に上毛野名取朝臣、信夫郡の人で外従八位下の吉弥侯部足山守ら7人に上毛野鍬山公、新田郡の人で外大初位上の吉弥侯部豊庭に上毛野中村公、信夫郡の人で外少初位上吉弥侯部広国に下毛野静戸公、玉造郡の人で外正七位上の吉弥侯部念丸ら7人に下毛野俯見公の姓を賜った。これは、大国造の道嶋宿祢嶋足の申請によるものである。 773年〈宝亀4年〉1月15日 - 出羽国の人で正六位上の吉弥侯部大町に外従五位下を授けた。軍粮を援助したことによる。 777年〈宝亀8年〉12月14日 - 初め、陸奥鎮守将軍の紀朝臣廣純が「志波村の賊が蟻のように結集して欲しいがままに毒しました。出羽国は軍を出してこれに与し戦いましたが敗退しました。」と言上したので、近江介従五位上の佐伯宿祢久良麻呂を鎮守権副将軍とし、出羽国を平定するよう命令した。正五位下勳五等の紀朝臣廣純に従四位下勳四等を、従五位上勳七等の佐伯宿祢久良麻呂に正五位下勳五等、外正六位上吉弥侯伊佐西古および第二等の伊治公呰麻呂に外従五位下、勳六等の百済王俊哲に勳五等を授けた。それぞれに差があった。 778年〈宝亀9年〉6月25日 - 陸奥國および出羽国の国司以下、征戦に功の有った者2,267人が爵された。(宝亀8年12月14日の条の昇叙と同じ内容) 賜爵を受けられなかった者には禄が授けられ、これにも差が有った。父が戦死した子もまた例に依り叙された。 779年〈宝亀10年〉1月13日 - 従五位上の紀朝臣船守に正五位上、従六位下の吉弥侯横刀に外從五位下を授けた。 9月4日 - (前略)外従五位下の吉弥侯横刀が将監とされた。(後略) 783年〈延暦2年〉1月20日 - 紀朝臣木津魚、吉弥侯横刀ら8人は早朝から夜まで公庁に在り、勤めて怠らなかった。これにより詔があり進爵した。従五位下紀朝臣木津魚に従五位上、外從五位下吉弥侯横刀、正六位上橘朝臣入居、三嶋真人名継に従五位下、正六位上出雲臣嶋成、嶋田臣宮成、筑紫史廣嶋、津連真道に外從五位下を授けた。 2月25日 - (前略)従五位下吉弥侯横刀を上野介とした。(後略) 3月21日 - 従五位下吉弥侯横刀、正八位下吉弥侯夜須麻呂に下毛野朝臣の姓を賜った。また外正八位上吉弥侯間人、同姓の総麻呂に下毛野公の姓を賜った。
※この「続日本紀」の解説は、「吉美侯部」の解説の一部です。
「続日本紀」を含む「吉美侯部」の記事については、「吉美侯部」の概要を参照ください。
続日本紀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 09:16 UTC 版)
続日本紀に見える官位は、直広参、正五位上〜従七位下が見え、姓は、波多朝臣が見える。 名前(事績)としては、牟後閉(牟胡閉、斉)(周防総領・薬師寺建造の司)、広足(遣新羅大使)、広麻呂、与射、足嶋、僧麻呂、安麻呂、古麻呂、孫足、足人(宮内少輔)、足人(備後守)、男足、百足等が見える。
※この「続日本紀」の解説は、「波多氏 (古代)」の解説の一部です。
「続日本紀」を含む「波多氏 (古代)」の記事については、「波多氏 (古代)」の概要を参照ください。
続日本紀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 23:35 UTC 版)
『続日本紀』の記述によると、事件は神亀6年(729年)2月、左京の人で従七位下の漆部造君足と中臣宮処連東人が、「左大臣で正二位の長屋王がひそかに左道を学んで国家を傾けようとしています」と密告したことが事件の発端であった。朝廷はその夜のうちに、使を派遣して三関(不破関・鈴鹿関・愛発関)を固守させた。さらに式部卿従三位藤原朝臣宇合。衛門佐従五位下佐味朝臣虫麻呂・左衛士佐外従五位下津島朝臣家道・右衛士佐外従五位下紀朝臣佐比物らを遣わして、六衛府の兵を率いて、平城京左京三条二坊の長屋王の宅を取り囲んだ。 翌日、大宰大弐正四位上多治比真人県守・左大弁正四位上石川朝臣石足・弾正尹従四位下大伴宿禰道足をかりに参議とした。巳時(午前十時頃)、一品舎人親王・新田部親王・大納言従二位多治比真人池守・中納言正三位藤原武智麻呂。右中弁小野朝臣牛養・少納言外従五位下巨勢朝臣宿奈麻呂らを長屋王宅に派遣し、王の罪を糾問した。その時にどのようなやりとりがあったのかは伝わってはいない。 その次の日、王は自殺した。その室である吉備内親王と所生の皇子である従四位下の膳夫王・無位の桑田王・葛木王・鉤取王らも同じく自経した。そこで、家内(邸内)の人々を捉えて、左右の衛士府・兵衛府に監禁した。長屋王家出土の木簡によると、同家には多数の家政機関があり、多くの人々が所属していたという。 ちなみに、二品の吉備内親王の場合、正六位上相当の家令1人、正七位上相当の扶1人、従七位下相当の従1人、それぞれ大初位上相当の大書吏1人・少書吏1人であり、正二位の長屋王の場合、従六位上相当の家令1人、正八位下の従1人、それぞれ少初位上相当の大書吏1人・少書吏1人となる。長屋王邸宅からは家令・家扶・家従・少書吏などが発給した多くの文書様木簡が出土している。 王が自殺した翌日、使者を派遣して長屋王および吉備内親王の屍体を生馬山に葬った。天皇は勅で、「吉備内親王には罪はない。喪葬令の例に準えて送葬せよ。ただし、喪葬令8に定める鼓吹(鼓と大角・小角など)はやめておけ。その家令・帳内らは放免する。長屋王は犯した罪により誅にしたがったのだから、罪人といえども、その葬儀をいやしいものにしてはならない」とおっしゃった。 さらに全国の国司に向けて、長屋王の例をあげ、「3人以上が集まって何事かをたくらむのをないようにせよ」と勅を出し、2月12日の長屋王自尽の日にさかのぼって施行せよと命じた。 その後、外従五位下の上毛野朝臣宿奈麻呂ら7人は、長屋王との交流が深かったことを理由に流罪となった。そのほかの90人は放免された。 その翌日、石川石足は長屋王の弟の従四位上の鈴鹿王の宅に派遣され、「長屋王の昆弟(兄弟)・姉妹・子孫と妾らとの縁坐すべきものは、男女を問わずことごとく皆赦免する」と伝えた。この日、百官は大祓を行った。 さらに、左京・右京の大辟罪(死罪にあたる罪)を赦免し、長屋王のことによって徴発された百姓の雑徭を免除した。また告発者の漆部君足と中臣宮処東人に外従五位下を授け、封戸30戸、田10町を授けた。漆部駒長には従七位下を授けた。 そして、長屋王の弟・姉妹。さらに男女の子供らで生存するものに位禄・季禄・節禄などの禄を給することが認められた。 以上で、『続紀』における事件に関する記述は終了する。
※この「続日本紀」の解説は、「長屋王の変」の解説の一部です。
「続日本紀」を含む「長屋王の変」の記事については、「長屋王の変」の概要を参照ください。
続日本紀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 09:04 UTC 版)
小角の生涯は伝承によるところが大きいが、史料としては『続日本紀』巻第一文武天皇三年五月丁丑条の記述がある。 丁丑。役君小角流于伊豆島。初小角住於葛木山。以咒術稱。外從五位下韓國連廣足師焉。後害其能。讒以妖惑。故配遠處。世相傳云。小角能役使鬼神。汲水採薪。若不用命。即以咒縛之。 (大意)文武天皇3年5月24日、役君小角を伊豆大島に配流した。そもそも、小角は葛城山に住み、呪術で称賛されていた。のちに外従五位下の韓国連広足が師と仰いでいたほどであった。ところがその後、ある人が彼の能力を妬み、妖惑のかどで讒言した。それゆえ、彼を遠方に配流したのである。世間は相伝えて、「小角は鬼神を使役することができ、水を汲ませたり、薪を採らせたりした。もし鬼神が彼の命令に従わなければ、彼らを呪縛した」という。 文武天皇3年5月24日は、西暦699年6月26日(7月1日説もあり)。 解釈として、句末を示す助字の焉を抜かして文を繋げ、「外従五位下の韓国広足は小角を師としていたが、その後に師の能力を妬んで讒言した」とする説もある。広足が正六位上から外従五位下に昇進したのは、役小角が没したとされる時期から約30年後の天平3年(731年)である。さらには、広足の氏が韓国であることからか誤解される事が多いが、韓国氏は物部氏の分流であり、渡来人でない この記録の内容の前半の部分は事実の記録であるが、後段の「世相伝テ云ク…」の話は、すでになかば伝説のような内容になっている。役小角に関する信頼される記録は正史に書かれたわずかこれだけのものであるが、後に書かれる役行者の伝説や説話はほとんどすべてこれを基本にしている。
※この「続日本紀」の解説は、「役小角」の解説の一部です。
「続日本紀」を含む「役小角」の記事については、「役小角」の概要を参照ください。
続日本紀と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 続日本紀のページへのリンク