にほんこうき【日本後紀】
日本後紀
主名称: | 日本後紀 |
指定番号: | 1287 |
枝番: | 00 |
指定年月日: | 1949.02.18(昭和24.02.18) |
国宝重文区分: | 重要文化財 |
部門・種別: | 書跡・典籍 |
ト書: | |
員数: | 6冊 |
時代区分: | 室町 |
年代: | |
検索年代: | |
解説文: | 室町時代の作品。 |
日本後紀
日本後紀(類聚国史や日本紀略による補を含む)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 02:19 UTC 版)
「吉美侯部」の記事における「日本後紀(類聚国史や日本紀略による補を含む)」の解説
792年〈延暦11年〉10月1日 - 陸奥国の俘囚である吉弥侯部真麻呂、大伴部宿奈麻呂を外従五位下に叙した。これは外虜への懐柔である。〔類聚国史、日本紀略〕 11月3日 - 陸奥国の夷俘である爾散南公阿波蘇、宇漢米公隠賀、俘囚である吉弥侯部荒嶋らを朝堂院にて饗応した。阿波蘇、隠賀には爵第一等、荒嶋には外従五位下を授けた。(後略)〔類聚国史〕 795年〈延暦14年〉5月10日 - 俘囚である大伴部阿弖良ら妻子親族66人を日向国に配流した。俘囚である外従五位下吉弥侯部真麻呂父子2人を殺害したためである。〔類聚国史〕 799年〈延暦18年〉12月16日 - (前略)陸奧国が、「俘囚である吉弥侯部黒田と妻の吉彌侯部田苅の女(娘)、吉彌侯部都保呂と妻の吉彌侯部留志の女(娘)らは未だに野心を改めず、賊地を往還しています」と言上してきたので、身を禁じて駅沿いに進めて送り、土佐国に配流した。 803年〈延暦22年〉4月25日 - 摂津国の俘囚である勲六等吉弥侯部子成ら男女8人と、陸奥国の勲六等吉弥侯部押人ら男女8人が、雄谷の姓を賜った。〔類聚国史〕 805年〈延暦24年〉10月23日 - 播磨国の俘囚である吉弥侯部兼麻呂、吉弥侯部色雄ら10人が種子島に配流となった。野心を改めず、しばしば朝憲に違反したためである。 811年〈弘仁2年〉4月4日 - 陸奧国の人で外正六位下の志太連宮持、俘の吉弥侯部小金に外従五位下を授けた。勇敢を褒章するためである。 7月14日 - 嵯峨天皇は、征夷将軍で正四位上兼陸奧出羽按察使の文室朝臣綿麻呂らに以下のように勅した。「7月4日の奏状に、『俘軍千人を吉弥侯部於夜志閇らに委ね弊伊村を襲伐すべきである。』とあるが、弊伊村には俘類が巨多おり、若し偏軍をもって討伐に臨めば、機を失う事が恐れられる。そこで、両国からそれぞれ俘軍各1,000人を発し、次の8、9月の間に左右両翼から張り出して前後に奮闘して欲しい。宜しく副将軍および両国司らと再三評議し、ともに書状にて奏上すること。国の大事なので軽率な戦略を執ってはならない。」 7月29日 - 右京の人で正六位上の朝原忌寸諸坂、山城国の人で大初位下の朝原忌寸三上らが宿禰の姓を賜った。出羽国が以下のように奏上した。「邑良志閇村の降俘である吉弥侯部都留岐が申し云うに、『私たちは弐薩体村の夷である伊加古らと久しく仇怨の関係にあります。今、伊加古らは練兵して整衆し都母村に居し、弊伊村の夷とともに私たちを討伐しようとしています。そこで伏して兵粮を請い、先に登って襲撃しようと思います』とのことです。私どもが考えるに、賊をもって賊を征伐するのは軍国の利です。そこで、米100斛を与えて奨励したいと思います」と。これを許可した。 813年〈弘仁4年〉2月21日 - 従五位上紀朝臣咋麻呂を刑部大輔とし、従五位上大枝朝臣永山を肥後守とした。伊予国の人で勳六等の吉弥侯部勝麻呂と吉弥侯部佐奈布留の2人に野原の姓を与えた。 814年〈弘仁5年〉1月19日 - 外従六位下の牡鹿連息継、俘囚の勲六等吉弥侯部奈伎宇、吉弥侯部麻須および吉弥侯部弖僅奈に外従五位下を授けた。〔類聚国史〕 2月15日 - (前略)出雲国の俘囚である吉弥侯部高来および吉弥侯部俊子に各々稲300束を与えた。荒橿の乱に遭遇し妻子が被害に合ったためである。〔類聚国史〕 816年〈弘仁7年〉3月21日 - (前略) 勲六等吉弥侯部呰子に外従五位下を授けた。 817年〈弘仁8年〉4月29日 - 常陸国の人で長幡部福良の女に少初位上を授け、戸田の租を終身免除とした。その貞節の行によるものである。福良の女者とは、同郡の吉弥侯部就忠の妻である。夫が亡くなった後、号泣し続け、道行く人に哀れに感じさせた。〔類聚国史〕 7月5日 - 陸奥国が「俘の吉弥侯部等波醜らが帰降しました」と言上した。嵯峨天皇は「此の虜逋は久しく逃亡して気ままに生活していた。今、陸奥守の小野朝臣岑守らはその野心を優しめて、朝廷の声に服することを教えしめた。その懐柔策は誠に以て嘉ばしいことである」と勅した。〔類聚国史〕 9月20日 - 陸奥国が以下のように言上した。「謀反を起こした俘である吉弥侯部於夜志閇ら61人を捕え例に依りその身柄を進上するところですが、犬羊の情である彼らでありながら、なお妻子を思っています。そこで、城下に留め、その妻子を招くことを伏して望みます」と。 これを許可した。〔類聚国史、日本紀略〕 820年〈弘仁11年〉6月11日 - 因幡国の俘囚である吉弥侯部決奈閇ら6人を土佐国に移送した。百姓牛馬を盗んだためである。〔類聚国史〕 822年〈弘仁13年〉9月26日 - 常陸国が以下のように言上した。「俘囚である吉弥侯部小槻麻呂が、『私たちが朝廷に帰順して20年が経過しました。ようやく皇風に馴染み、生計を立てることが出来るようになりました。そこで、伏して戸民として編入し、永く課役者として従事することを望みます』と云っています」と。嵯峨天皇は以下のように勅した。「仰化の情は信が有り哀れむべきことである。宜しく公戸に附することを許可する。ただし課役は科さないものとする」と。〔類聚国史〕 823年〈弘仁14年〉3月19日 - 下野国芳賀郡の人である吉弥侯部道足の女(娘)が少初位上を授かり、その田の租税を終身免除し、門閭に褒章に至った行いが標された。道足の女とは、同郡の少領である下野公豊継の妻である。夫の死後、再婚しないことを誓い、常に墓の側にあって哭声を絶やさなかった。〔類聚国史〕 5月5日 - 甲斐国の賊主である吉弥侯部井出麻呂ら大少男女13人を伊豆国に配流した。〔類聚国史〕 824年〈天長元年〉10月13日 - 常陸国の俘囚である公子部八代麻呂(吉弥侯部)ら21人が課役に従うことを請願したので、これを許した。〔類聚国史〕 828年〈天長5年〉閏3月10日 - 豊前国の俘囚である吉弥侯部衣良由が百姓360人に酒食を送った。豊後国の俘囚である吉弥侯部良佐閇は稲964束を送って百姓327人を助けた。衣良由を少初位下に叙し、良佐閇を従六位上に叙した。〔類聚国史〕 7月13日 - 肥前国の人で白丁の吉弥侯部奥家を少初位上に叙した。奥家は既に皇風に馴染み、教令に従い、平民と同じ志を持ち、公役に従事し、官舎および池溝道橋等の修造を行い、怠ることが無かった。これに加え、国司が入部する日には礼をもって送迎を行い、進退に過ちが無く、野心を既に忘れており、その善行は嘉ばしいことである。〔類聚国史〕 829年〈天長6年〉6月28日 - 俘囚である勲十二等の吉弥侯部長子は、父母と共に皇化に帰順し、尾張国に移配された。野心は聞こえず、孝行は顕著である。特に三階に叙し、倫輩の勧めとした。〔類聚国史〕 7月19日 - 越中国の俘囚である勲八等吉弥侯部江岐麻呂を従八位上に叙した。江岐麻呂は皇化に馴染んで帰順し、志を良民と同じくし、倫理と礼儀を行うよう教喩した。そこで文位に叙し勧励とした。 831年〈天長8年〉2月9日 - 甲斐国の俘囚である吉弥侯部三気麻呂、同じく草手子の2家を、駿河国に附貫した。魚塩の便のためである。〔類聚国史〕 4月26日 - 勲五等吉弥侯部塩子雄を外従五位下に叙した。〔類聚国史〕 11月5日 - 安芸国の俘囚長である吉弥侯部佐津比古を外従八位下に叙し、俘囚である吉弥侯部軍麻呂を外少初位下に叙した。華風に馴化し、その教喩が時節に適ったものであったからである。〔類聚国史〕 832年〈天長9年〉12月20日 - 伊予国の俘囚である吉弥侯部於止利ら男女5人を阿波国に移配した。情願を受け入れたものである。
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