軍毅とは? わかりやすく解説

ぐん‐き【軍×毅】

読み方:ぐんき

律令制で、国司のもとで軍団統率した将。大毅少毅分かれていた。


軍毅

読み方:グンキ(gunki)

古代国衙下級官人


軍毅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/27 03:13 UTC 版)

軍毅(ぐんき)は、古代日本の軍団を統率した官職で、大毅少毅の総称である。1軍団に軍毅が複数いるときには1名の長官を大毅、1名か2名の次官を少毅といった。軍毅が1人しかいない軍団ではその1名を毅といった。郡司と同じく地元の有力者から任命され、国司の指揮下にあった。外官武官である[1]


  1. ^ 外官は京官に対するもので、地方で任用される。武官は文官に対するもので、軍事警察を任務とする。
  2. ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」7頁
  3. ^ a b 橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版7-9頁
  4. ^ 笹山晴生『古代国家と軍隊』講談社学術文庫79-80頁、中公新書62-63頁。
  5. ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版9-16頁
  6. ^ 白河団。橋本裕「律令軍団一覧」(『律令軍団制の研究』増補版158頁)が、『左経記』の当該年月条にあると記す。
  7. ^ 『類聚三代格』巻15大同4年5月11日太政官符、同書巻18貞観11年9月27日太政官符。橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版4-6頁
  8. ^ 養老職員令79軍団条。軍防令1(『日本思想大系 律令』新装版195頁、319頁)
  9. ^ 直後で記す弘仁4年12月29日と弘仁6年8月13日の太政官符の中で言及される。
  10. ^ 弘仁4年12月29日太政官符、『類聚三代格後篇・弘仁格抄』(新訂増補国史大系普及版)544頁。
  11. ^ 弘仁6年8月13日太政官符、『類聚三代格後篇・弘仁格抄』(新訂増補国史大系)普及版544-545頁。
  12. ^ 「凡軍団大毅領一千人、少毅副領」。
  13. ^ 野田嶺志「日本律令軍制の特質」、『日本史研究』76号38-39頁、42頁。
  14. ^ 軍防令14兵士以上条、『日本思想大系 律令』新装版322頁。
  15. ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版25頁30頁注26
  16. ^ 『続日本紀』大宝元年8月には大宰府管内で実施され、慶雲元年6月に全国に拡大した。
  17. ^ 野田嶺志「日本律令軍制の特質」36-38頁。
  18. ^ 『令義解』選叙令6任内外官条。
  19. ^ 軍防令13(『日本思想大系 律令』新装版322頁)。
  20. ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」16-17頁27頁
  21. ^ 『令集解』選叙令15郡司軍団条に慶雲3年の格が引かれている。
  22. ^ 『続日本紀』天平宝字元年5月。
  23. ^ 『続日本紀』天平宝字8年11月辛酉条。橋本裕「軍毅についての一考察」30頁注30
  24. ^ 考課令67考郡司条(『日本思想大系 律令』新装版299頁)。
  25. ^ 「選叙令」15(『日本思想大系 律令』新装版274頁)。
  26. ^ 考課令67考郡司条。および同条の義解。
  27. ^ 賦役令19舎人史生条。
  28. ^ 『続日本紀』神亀3年11月己丑条、『令集解』賦役令19舎人史生条に引かれた神亀4年正月26日格。橋本裕「軍毅についての一考察」17頁31頁注33
  29. ^ 『類聚三代格』大同4年5月11日太政官符。
  30. ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」16-18頁


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