軍毅
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軍毅(ぐんき)は、古代日本の軍団を統率した官職で、大毅、少毅、毅の総称である。1軍団に軍毅が複数いるときには1名の長官を大毅、1名か2名の次官を少毅といった。軍毅が1人しかいない軍団ではその1名を毅といった。郡司と同じく地元の有力者から任命され、国司の指揮下にあった。外官の武官である[1]。
- ^ 外官は京官に対するもので、地方で任用される。武官は文官に対するもので、軍事警察を任務とする。
- ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」7頁。
- ^ a b 橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版7-9頁。
- ^ 笹山晴生『古代国家と軍隊』講談社学術文庫79-80頁、中公新書62-63頁。
- ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版9-16頁。
- ^ 白河団。橋本裕「律令軍団一覧」(『律令軍団制の研究』増補版158頁)が、『左経記』の当該年月条にあると記す。
- ^ 『類聚三代格』巻15大同4年5月11日太政官符、同書巻18貞観11年9月27日太政官符。橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版4-6頁。
- ^ 養老職員令79軍団条。軍防令1(『日本思想大系 律令』新装版195頁、319頁)
- ^ 直後で記す弘仁4年12月29日と弘仁6年8月13日の太政官符の中で言及される。
- ^ 弘仁4年12月29日太政官符、『類聚三代格後篇・弘仁格抄』(新訂増補国史大系普及版)544頁。
- ^ 弘仁6年8月13日太政官符、『類聚三代格後篇・弘仁格抄』(新訂増補国史大系)普及版544-545頁。
- ^ 「凡軍団大毅領一千人、少毅副領」。
- ^ 野田嶺志「日本律令軍制の特質」、『日本史研究』76号38-39頁、42頁。
- ^ 軍防令14兵士以上条、『日本思想大系 律令』新装版322頁。
- ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版25頁、30頁注26。
- ^ 『続日本紀』大宝元年8月には大宰府管内で実施され、慶雲元年6月に全国に拡大した。
- ^ 野田嶺志「日本律令軍制の特質」36-38頁。
- ^ 『令義解』選叙令6任内外官条。
- ^ 軍防令13(『日本思想大系 律令』新装版322頁)。
- ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」16-17頁、27頁。
- ^ 『令集解』選叙令15郡司軍団条に慶雲3年の格が引かれている。
- ^ 『続日本紀』天平宝字元年5月。
- ^ 『続日本紀』天平宝字8年11月辛酉条。橋本裕「軍毅についての一考察」30頁注30。
- ^ 考課令67考郡司条(『日本思想大系 律令』新装版299頁)。
- ^ 「選叙令」15(『日本思想大系 律令』新装版274頁)。
- ^ 考課令67考郡司条。および同条の義解。
- ^ 賦役令19舎人史生条。
- ^ 『続日本紀』神亀3年11月己丑条、『令集解』賦役令19舎人史生条に引かれた神亀4年正月26日格。橋本裕「軍毅についての一考察」17頁、31頁注33。
- ^ 『類聚三代格』大同4年5月11日太政官符。
- ^ 橋本裕「軍毅についての一考察」16-18頁。
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