採用と昇進
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:27 UTC 版)
軍毅も郡司も地元の有力者から選ばれたという点で同じである。しかし、郡司が軍毅を兼ねることはなく、郡司の近親者がその郡を管轄する軍団の軍毅になることは禁止された。 官位相当はなく、部内(国内)の散位、勲位、庶人(無位の人)の武芸で知られたものを任命すると定められた。はじめは無位の軍毅も見られたが、後には任用されると少初位下に叙されるように改まった。 養老律令では、任命後の軍毅に対しては、毎年国司が考第(勤務考査)を行い、8または10の考がたまると昇進の機会を得た。慶雲3年(706年)以前は不明だが、同年に8考と定められ、天平宝字元年(757年)に10考、天平宝字8年(764年)にまた8考になった。1考は1年の考第を表すが、長期の休みなどである年が考査対象から外されれば、考を得ず、昇進機会も先送りとなる。考第には上・中・下・下下までの4段階の評価があり、下下が付けばその年で解任となった。下下なしに規定の数の考がたまれば昇進のための集計が行われた。上と下を相殺して中にならす操作をした後、下が残らなければ位階が1階上がった。上が半数以上であれば2階上がった。こうした制度は郡司と同じで、中央の官人が6年1度であるのに比べると昇進機会が少ない。軍毅より下の主帳以下には考第がなく、したがって定期昇進の機会もなかった。
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