採用の利点と欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:57 UTC 版)
「監査等委員会設置会社」の記事における「採用の利点と欠点」の解説
監査役会設置会社と対比した場合、監査等委員会設置会社には以下の利点が挙げられる。 監査役の任期が4年であるのに対し、監査等委員である取締役の任期は2年であるため、より柔軟な改選が可能となる。 従来取締役会で議決権を行使できなかった社外役員(社外監査役)が、取締役会で議決権を行使できるようになり、ガバナンス強化に資する。 業務執行に関する迅速な意思決定ができるようになる。 従来の社外監査役を横滑りで監査等委員の社外取締役とすることは禁じられていないため、これにより成立要件を簡単に満たすことができる。 コーポレートガバナンス・コードの要求を満たすにあたり、社外役員数が2名少なくて済む(後述)。 株主総会における「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明が不要になる(後述)。 一方、以下の欠点も挙げられる。 社外取締役の確保が困難な可能性がある。社外取締役は社外監査役よりも求められる責任が重く、社外監査役が横滑り就任を承服しない可能性があるからである。 社外監査役には従来、監査に特化した専門知識を有する者が就くことが期待されており、弁護士や公認会計士などが選ばれるケースも多かった。社外取締役には必ずしも監査に関する専門知識だけが要求されるわけではなく、こうした高度な資格を有する者が選ばれにくくなる。
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