監査等委員である取締役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 09:15 UTC 版)
「監査等委員会設置会社」の記事における「監査等委員である取締役」の解説
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役はその他の取締役と体系的に区別されている。具体的には、役員選任権付種類株式(108条1項9号)・選任(329条)・累積投票制度(342条)・株主総会で定める報酬等(361条)などにおいて両者は区別される。 資格制限 「当該会社又はその子会社」の業務執行取締役・支配人その他使用人、「当該会社又はその子会社」の会計参与を兼任することはできない(331条3項、333条3項1号)。また、当該会社の子会社の執行役を兼任することもできない(331条3項) 選任・解任 株主総会による。監査等委員以外の取締役とは区別して選任する(329条2項)。また解任にあたっては監査役と同様に、株主総会の特別決議が要求されている(309条2項7号)。 任期 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(332条)。監査役会設置会社の取締役と同様であるが、監査等委員以外の取締役の任期は1年であり、また監査等委員の任期は短縮ができない(332条4項)点、監査役と同様に独立性の趣旨を踏まえたものといえる。 権限 当該会社に対し、①費用の前払の請求・②支出をした費用及びその支出日以降の利息の償還の請求・③負担した債務の弁済(担保の提供)の請求を行うことができる。当該会社は委員の職務執行に必要でないことを証明しない限り、これを拒むことができない(399条の2第4項)。 株主総会の招集権者の定めがある場合であっても、「監査等委員会が選定する監査等委員」は、取締役会を招集することができる(399条の14)。
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