監査等委員である取締役とは? わかりやすく解説

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監査等委員である取締役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 09:15 UTC 版)

監査等委員会設置会社」の記事における「監査等委員である取締役」の解説

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役はその他の取締役と体系的に区別されている。具体的には、役員選任種類株式1081項9号)・選任329条)・累積投票制度342条)・株主総会定め報酬等(361条)などにおいて両者区別される資格制限当該会社又はその子会社」の業務執行取締役支配人その他使用人、「当該会社又はその子会社」の会計参与兼任することはできない3313項3333項1号)。また、当該会社の子会社執行役兼任することもできない3313項選任・解任 株主総会よる。監査委員以外の取締役とは区別して選任する3292項)。また解任にあたって監査役同様に株主総会特別決議要求されている(3092項7号)。 任期 選任2年以内終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで(332条)。監査役会設置会社取締役と同様であるが、監査委員以外の取締役任期1年であり、また監査委員の任期短縮できない332条4項)点、監査役同様に独立性趣旨踏まえたものといえる。 権限 当該会社対し、①費用前払請求・②支出をした費用及びその支出以降利息償還請求・③負担した債務弁済担保の提供)の請求を行うことができる。当該会社委員職務執行必要でないことを証明しない限り、これを拒むことができない399条の2第4項)。 株主総会招集権者定めがある場合であっても、「監査等委員会選定する監査委員」は、取締役会招集することができる(399条の14)。

※この「監査等委員である取締役」の解説は、「監査等委員会設置会社」の解説の一部です。
「監査等委員である取締役」を含む「監査等委員会設置会社」の記事については、「監査等委員会設置会社」の概要を参照ください。

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