かんさとう‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【監査等委員会】
監査等委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 09:15 UTC 版)
「監査等委員会設置会社」の記事における「監査等委員会」の解説
監査等委員会は各監査等委員が招集する(399条の8)。招集通知は一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前までに発するが、監査等委員全員の同意によって招集通知は不要となる。必要に応じて取締役や会計参与に出席を要求することもできる(399条の9)。 決議は議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う(399条の10)。当該決議に特別の利害関係を有する監査等委員は議決に加わることができない点(399条の10第2項)、及び定足数が存在する点は取締役会に類似する(ただし定足数は加重不可であり取締役会とは異なる)。その他は監査役会と同様の規定が置かれている。決議要件を加重することができない点、みなし決議制度が存在しない点も監査役会と同様である。 監査等委員会(監査等委員)は、次に掲げる職務を行う(399条の2第3項)。 取締役・会計参与及び支配人その他の使用人の職務執行の監査及び監査報告の作成。業務及び財産の状況の調査(399条の3)。 取締役不正の取締役会への報告(399条の4)。 株主総会提出議案の瑕疵の株主総会への報告(399条の5)。 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定。 監査等委員以外の取締役に関する以下の事項についての、監査等委員会の意見の決定。株主総会における取締役選任等についての意見。監査等委員である取締役については「各監査等委員」が、それ以外の取締役については「監査等委員会が選定する監査等委員」が、それぞれ選任・解任・辞任についての意見陳述権を有する(342条の2)。監査役と類似。 株主総会における取締役の報酬等についての意見。監査等委員である取締役については「各監査等委員」が、それ以外の取締役については「監査等委員会が選定する監査等委員」が、それぞれ報酬等についての意見陳述権を有する(361条)。監査役と類似。 監査等委員会は以下の権限を持つ。 取締役が株主総会に提出する監査等委員である取締役の選任に関する議案についての同意権(344条の2第1項)。 監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること、又はそれに関する議案を株主総会に提出することの請求権(344条の2第2項)。 会計監査人の解任権(340条)。当該解任は、監査等委員全員の同意によって行わなければならず、監査等委員会が選定した監査等委員は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない(340条2項3項5項)。 会計監査人の報酬等に関して同意する権限をもつ(399条)。 監査等委員以外の取締役の利益相反取引(356条1項2号3号)の事前承認。当該承認を受けた利益相反取引は、当該会社に損害が生じた場合、当該取締役の任務懈怠の推定が排除される(423条4項)。監査等委員会設置会社特有の規定である。 株主総会決議による取締役の責任の一部免除への同意権。当該議案の提出にあたり「各監査等委員の」同意を得なければならない(425条3項2号)。 定款による「監査等委員以外の取締役」の責任の一部免除への同意権。株主総会への定款変更議案の提出、取締役会への当該議案の提出ないし取締役の同意を得るにあたり「各監査等委員の」同意を得なければならない(426条2項、425条3項2号)。 責任限定契約による取締役の責任の一部免除への同意権。株主総会への定款変更議案の提出にあたり「各監査等委員の」同意を得なければならない(427条3項、425条3項2号)。
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