監査等委員会とは? わかりやすく解説

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かんさとう‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【監査等委員会】


監査等委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 09:15 UTC 版)

監査等委員会設置会社」の記事における「監査等委員会」の解説

監査等委員会は各監査委員招集する399条の8)。招集通知一週間(これを下回る期間を定款定めた場合はその期間)前までに発するが、監査委員全員同意によって招集通知不要となる。必要に応じて取締役会計参与出席要求するともできる399条の9)。 決議議決に加わることができる監査委員過半数出席し、その過半数をもって行う(399条の10)。当該決議に特別の利害関係有する監査委員議決に加わることができない点(399条の102項)、及び定足数存在する点は取締役会類似する(ただし定足数加重不可であり取締役会とは異なる)。その他は監査役会同様の規定置かれている。決議要件加重することができない点、みなし決議制度存在しない点も監査役会と同様である。 監査等委員会(監査委員)は、次に掲げ職務を行う(399条の2第3項)。 取締役・会参与及び支配人その他の使用人の職務執行監査及び監査報告作成業務及び財産状況調査399条の3)。 取締役不正の取締役会への報告399条の4)。 株主総会提出議案瑕疵株主総会への報告399条の5)。 株主総会提出する会計監査人選任及び解任並びに会計監査人再任しないことに関する議案内容決定監査委員以外の取締役に関する以下の事項についての、監査等委員会の意見決定株主総会における取締役選任等についての意見監査等委員である取締役については「各監査委員」が、それ以外取締役については「監査等委員会が選定する監査委員」が、それぞれ選任・解任辞任についての意見陳述有する342条の2)。監査役類似株主総会における取締役報酬等についての意見監査等委員である取締役については「各監査委員」が、それ以外取締役については「監査等委員会が選定する監査委員」が、それぞれ報酬等についての意見陳述有する361条)。監査役類似。 監査等委員会は以下の権限を持つ。 取締役株主総会提出する監査等委員である取締役選任に関する議案についての同意権344条の2第1項)。 監査等委員である取締役選任株主総会目的とすること、又はそれに関する議案株主総会提出することの請求権344条の2第2項)。 会計監査人解任340条)。当該解任は、監査委員全員同意によって行わなければならず、監査等委員会が選定した監査委員は、その旨及び解任理由解任最初に招集される株主総会報告しなければならない3402項3項5項)。 会計監査人報酬に関して同意する権限をもつ(399条)。 監査委員以外の取締役利益相反取引3561項2号3号)の事前承認当該承認受けた利益相反取引は、当該会社損害生じた場合当該取締役任務懈怠推定排除される423条4項)。監査等委員会設置会社特有の規定である。 株主総会決議による取締役責任一部免除への同意権当該議案提出にあたり「各監査委員の」同意を得なければならない4253項2号)。 定款による「監査委員以外の取締役」の責任一部免除への同意権株主総会への定款変更議案提出取締役会への当該議案提出ないし取締役同意を得るにあたり「各監査委員の」同意を得なければならない4262項4253項2号)。 責任限定契約による取締役責任一部免除への同意権株主総会への定款変更議案提出にあたり「各監査委員の」同意を得なければならない4273項4253項2号)。

※この「監査等委員会」の解説は、「監査等委員会設置会社」の解説の一部です。
「監査等委員会」を含む「監査等委員会設置会社」の記事については、「監査等委員会設置会社」の概要を参照ください。

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