選任等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 08:30 UTC 版)
選任 監査役設置会社(監査役が複数の場合には監査役の過半数、監査役会設置会社では監査役会)においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。(344条)。 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない(346条4項)。 監査等委員会設置会社においては、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する(399条の2第3項2号)。 指名委員会等設置会社においては、監査委員会が株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する(404条2項2号)。 資格 公認会計士又は監査法人でなければならない(337条1項)。 任期 選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされる(338条1項2項)。 報酬 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、取締役は、監査役(複数いる場合は監査役の過半数、監査役会設置会社は監査役会、監査等委員会設置会社は監査等委員会、指名委員会等設置会社は監査委員会)の同意を得なければならない(399条)。 解任 いつでも、株主総会の普通決議によって解任することができる(339条1項)。 監査役・監査役会・監査等委員会・監査委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき等 は、(監査役が複数の場合は監査役の全員・監査等委員会・監査委員会の同意によって)その会計監査人を解任することができる(340条1項2項4項5項6項)。また、この場合には監査役(複数の場合には監査役の互選によって定めた監査役)・監査役会が選定した監査役・監査等委員会が選定した監査役・監査委員会が選定した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。(340条3項4項5項6項)。 退任 337条3項の欠格事由に該当した時。 死亡した時(民法653条) 監査法人・会社の解散。
※この「選任等」の解説は、「会計監査人」の解説の一部です。
「選任等」を含む「会計監査人」の記事については、「会計監査人」の概要を参照ください。
- 選任等のページへのリンク