選任等とは? わかりやすく解説

選任等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 08:30 UTC 版)

会計監査人」の記事における「選任等」の解説

選任 監査役設置会社(監査役複数場合には監査役過半数監査役会設置会社では監査役会)においては株主総会提出する会計監査人選任及び解任並びに会計監査人再任しないことに関する議案内容は、監査役決定する。(344条)。 会計監査人欠けた場合又は定款定めた会計監査人員数欠けた場合において、遅滞なく会計監査人選任されないときは、監査役は、一時会計監査人職務を行うべき者を選任しなければならない(346条4項)。 監査等委員会設置会社においては監査等委員会株主総会提出する会計監査人選任及び解任並びに会計監査人再任しないことに関する議案内容決定する(399条の2第3項2号)。 指名委員会等設置会社においては監査委員会株主総会提出する会計監査人選任及び解任並びに会計監査人再任しないことに関する議案内容決定する(4042項2号)。 資格 公認会計士又は監査法人なければならない3371項)。 任期 選任一年以内終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、定時株主総会において別段決議がされなかったときは、再任されたものとみなされる(338条1項2項)。 報酬 会計監査人又は一時会計監査人職務を行うべき者の報酬等を定め場合には、取締役は、監査役(複数いる場合監査役過半数監査役会設置会社監査役会監査等委員会設置会社監査等委員会指名委員会等設置会社監査委員会)の同意を得なければならない(399条)。 解任 いつでも、株主総会普通決議によって解任することができる(3391項)。 監査役・監査役会・監査等委員会監査委員会は、会計監査人職務上の義務違反し、又は職務怠ったとき等 は、(監査役複数場合監査役全員監査等委員会監査委員会同意によって)その会計監査人解任することができる(3401項2項4項5項6項)。また、この場合には監査役複数場合には監査役互選によって定めた監査役)・監査役会選定した監査役・監査委員会選定した監査役・監査委員会選定した監査役は、その旨及び解任理由解任最初に招集される株主総会報告しなければならない。(3403項4項5項6項)。 退任 3373項欠格事由該当した時。 死亡した時(民法653条) 監査法人会社の解散

※この「選任等」の解説は、「会計監査人」の解説の一部です。
「選任等」を含む「会計監査人」の記事については、「会計監査人」の概要を参照ください。

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