選任手続における役割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)
「国選弁護制度」の記事における「選任手続における役割」の解説
裁判所は、前述のように被告人・被疑者に国選弁護人を付すべきときは、法テラスに対し、国選弁護人の候補を指名して通知するよう求めるものとされた(総合法律支援法38条1項)。 法テラスは、この求めがあったときは、遅滞なく、国選弁護人契約弁護士の中から、国選弁護人の候補を指名して裁判所に通知する(同条2項)。裁判所は、この指名された候補者を国選弁護人に選任する。 候補者の弁護士が選任されると、同センターは、契約に基づき、その弁護士に国選弁護人の事務を取り扱わせる(同条3項)。
※この「選任手続における役割」の解説は、「国選弁護制度」の解説の一部です。
「選任手続における役割」を含む「国選弁護制度」の記事については、「国選弁護制度」の概要を参照ください。
- 選任手続における役割のページへのリンク