選任手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 14:10 UTC 版)
「司法委員となるべき者」(司法委員の候補者)は、毎年あらかじめ地方裁判所が選任する(民事訴訟法279条3項)。地方裁判所は、良識のある者その他適当と認められる者の中から(司法委員規則1条)、1つの簡易裁判所について10名以上の「司法委員となるべき者」を選任する(同規則3条)。この際、地方裁判所は、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聞かなければならない(司法委員規則3条)。
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選任手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 20:28 UTC 版)
裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産管財人を選任する(破産法31条1項、74条1項)。裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、決定の主文等とともに、破産管財人の氏名・名称を公告および通知する(同法32条1項2号、同条3項)。旧破産法では法人である破産者の破産管財人の氏名並びに住所は登記されなかったが、現破産法では破産者の商業登記簿に登記される(同法257条2項)。実際には、破産管財人の住所として、その所属する法律事務所の所在地・名称が登記される。
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