選任手続とは? わかりやすく解説

選任手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 14:10 UTC 版)

司法委員」の記事における「選任手続」の解説

司法委員となるべき者」(司法委員候補者)は、毎年あらかじめ地方裁判所選任する民事訴訟法2793項)。地方裁判所は、良識のある者その他適当と認められる者の中から(司法委員規則1条)、1つ簡易裁判所について10名以上の司法委員となるべき者」を選任する(同規則3条)。この際地方裁判所は、簡易裁判所司法行政事務掌理する裁判官意見を聞かなければならない司法委員規則3条)。

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「選任手続」を含む「司法委員」の記事については、「司法委員」の概要を参照ください。


選任手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 20:28 UTC 版)

破産管財人」の記事における「選任手続」の解説

裁判所は、破産手続開始の決定同時に破産管財人選任する破産法311項741項)。裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、決定主文とともに破産管財人氏名・名称を公告および通知する同法321項2号、同条3項)。旧破産法では法人である破産者破産管財人氏名並びに住所登記されなかったが、現破産法では破産者商業登記簿登記される(同法2572項)。実際には、破産管財人住所として、その所属する法律事務所所在地・名称が登記される。

※この「選任手続」の解説は、「破産管財人」の解説の一部です。
「選任手続」を含む「破産管財人」の記事については、「破産管財人」の概要を参照ください。

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