監査等委員会設置会社への移行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 09:15 UTC 版)
「監査等委員会設置会社」の記事における「監査等委員会設置会社への移行」の解説
委員会非設置会社は定款を変更して監査等委員会設置会社となることができる(915条1項・911条3項22号参照)。この場合、監査役・監査役会を置いている場合、廃止しなければならず(327条4項)、監査役は任期満了により退任する(336条4項2号)。また、取締役会を置いていない場合、取締役会設置会社となり(327条1項3号)、会計監査人を置いていない場合、会計監査人設置会社となる(327条5項)。なお、監査等委員会設置会社となった場合、従前の取締役及び会計参与は任期満了により退任する(332条7項1号・334条1項)。会計監査人は退任しないので注意が必要である。なお、特例有限会社には委員会を置くことができない(整備法17条1項)。 監査等委員会設置会社の定めの新設は定款変更であるから、株主総会の特別決議によらなければならない(309条2項11号・466条)。 登記事項は以下の通りである(911条3項22号)。 監査等委員会設置会社である旨 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定め(399条の13第6項)があるときは、その旨
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