監査等委員会設置会社への移行とは? わかりやすく解説

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監査等委員会設置会社への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 09:15 UTC 版)

監査等委員会設置会社」の記事における「監査等委員会設置会社への移行」の解説

委員会設置会社定款変更して監査等委員会設置会社となることができる(915条1項9113項22参照)。この場合監査役・監査役会を置いている場合廃止しなければならず(327条4項)、監査役任期満了により退任する336条4項2号)。また、取締役会置いてない場合取締役会設置会社となり(3271項3号)、会計監査人置いてない場合会計監査人設置会社となる(327条5項)。なお、監査等委員会設置会社となった場合従前取締役及び会計参与任期満了により退任する332条7項1号3341項)。会計監査人退任しないので注意が必要である。なお、特例有限会社には委員会を置くことができない整備171項)。 監査等委員会設置会社定め新設定款変更であるから株主総会特別決議によらなければならない3092項11号466条)。 登記事項以下の通りである(9113項22号)。 監査等委員会設置会社である旨 監査等委員である取締役及びそれ以外取締役氏名 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨 重要な業務執行決定取締役への委任についての定款定め399条の13第6項)があるときは、その旨

※この「監査等委員会設置会社への移行」の解説は、「監査等委員会設置会社」の解説の一部です。
「監査等委員会設置会社への移行」を含む「監査等委員会設置会社」の記事については、「監査等委員会設置会社」の概要を参照ください。

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