日本法における配当とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本法における配当の意味・解説 

日本法における配当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 04:39 UTC 版)

配当」の記事における「日本法における配当」の解説

この節で、日本の会社法については条名のみ記載する日本法では、社員株主)が利益配当請求権剰余金配当請求権1051項1号6211項)に基づいて受け取ることができる利益分配のことである。株式会社は、その株主対し剰余金配当をすることができる(453条)。配当は、会社利益源泉として支払われるのであるため、その内容一定ではない。赤字利益のない期や、あっても少なく内部留保厚くしたい場合には無配、すなわち配当支払われない場合がある。 原則として配当株主総会決議によって決定される4541項)。 ただし、以下の場合には、定款定めることによって取締役会によって配当決定することが可能である。 会社法定められ要件満たす会計監査人設置会社での配当場合会計監査人設置会社取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役以外の取締役)の任期末日選任1年以内終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)での配当4591項4号)。 ただし、配当財産金銭以外の財産あり、かつ、株主に対して金銭分配請求権与えないこととする場合を除く(4591項4号)。 中間配当場合中間配当とは、事業年度1年とする会社取締役会設置会社)が、事業年度中につき1回限り一定の日を定めてその日における株主に対して取締役会決議により行う金銭分配をいう(454条5項)。これをなすには定款定めが必要となる。 株券支払株式配当については、日本の会社法では配当財産現金以外である場合存在すること(現物配当)を明示的に認めているものの、株式社債及び新株予約権対象から除いている(会社法4541項1号、4項)。かつては現金配当かわりに株式新株自体配当として株主に配る株式配当があった(実質的に現行法株式分割相当する)。なお、日本額面株式存在していた時代は、株式額面額を配当する額面配当呼ばれるものも存在した

※この「日本法における配当」の解説は、「配当」の解説の一部です。
「日本法における配当」を含む「配当」の記事については、「配当」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本法における配当」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本法における配当」の関連用語

1
6% |||||

日本法における配当のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本法における配当のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの配当 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS