日本法の公訴時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 15:06 UTC 版)
日本の刑事手続被疑者/被告人・弁護人国選弁護制度・被害者司法警察職員・検察官裁判所/裁判官刑事訴訟法・刑事訴訟規則 捜査強制処分・令状主義逮捕・勾留捜索・差押え・検証被害届・告訴・告発・自首 起訴公訴・公訴時効・訴因起訴便宜主義・起訴猶予検察審査会・付審判制度保釈・公判前整理手続 公判罪状認否・黙秘権証拠調べ・証拠自白法則・伝聞法則違法収集証拠排除法則・補強法則論告/求刑・弁論裁判員制度・被害者参加制度 判決有罪・量刑・執行猶予無罪・疑わしきは罰せず公訴棄却・免訴控訴・上告・再審一事不再理 刑法・刑事政策・少年保護手続 表 話 編 歴 日本では公訴時効は刑事訴訟法250条に定められている。 公訴時効の起算点は、基本的に犯罪行為が終わった時(結果犯についてはその結果が生じた時)である(後述「公訴時効の起算点」参照)。 刑法第31条から第34条の2までに規定する「刑の時効」は、「刑の言い渡しを受けた者」が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定であり、公訴時効とは制度的に異なる。また親告罪の告訴期間(告訴権者ごとに犯人を知った日から6ヶ月以内)とも制度的に異なる。 なお、刑事上の公訴時効と民事上の消滅時効は異なるため、公訴時効が完成した犯罪行為(業務上過失致死など)について、民事上の不法行為による賠償責任を追及することが可能な場合もある。
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