日本法による航海日誌とは? わかりやすく解説

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日本法による航海日誌

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:35 UTC 版)

航海日誌」の記事における「日本法による航海日誌」の解説

日本船舶及び船員法施行規則第1条定め日本船舶以外の船舶においては船長航海日誌船内備え付けておかなければならず(船員法第18条)、最後記載をした日から3年経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない船員法施行規則第11条4項)。 航海日誌は、船員法施行規則第二書式則り、以下の事項記載しなければならない船員法施行規則第11条1項2項)。 第一表 表紙船舶の名称を記載する第二表 以下の事項記載する船舶番号 船籍港 総トン数 - 国際総トン数証書又は国際トン数確認書交付受けている日本船舶にあっては総トン数国際総トン数付記すること。 航行区域又は従業制限及び従業区域 船舶用途 - 旅客船貨物船油送船漁船等の別及び漁船にあっては従事する漁業種類記載すること。 主機種類及び箇数 主機出力 - 連続最大出力キロワット)を記載すること。 船舶所有者住所及び氏名又は名称 船長住所及び氏名 第三官庁記事 - 記載した事項について官庁認証を受ける。 第四航海概要記載する航海概要欄には、出入した港の名称及び船長が必要と認め航海概要記載すること。 国内各港間のみを航海する船舶にあっては通常航海する航路定まっているときは、臨時航路就航する場合除き当該航路概要記載すれば足り航海ごとに記載することを要しない漁船にあっては上記事項のほか操業海域をも記載すること。ただし、主たる操業海域定まっているときは、臨時操業海域変更する場合除き発航港、到達港、主たる操業海域及び操業期間を記載すれば足り航海ごとに記載することを要しない第五船員法施行規則第11条2項各号掲げ場合(以下の場合)その他必要な場合記載すること。 規則第2条の2の規定により操舵設備について検査行ったとき。 法第14条ただし書規定により遭難船舶等を救助しなかったとき。 法第14条の3第2項規定による操練行い、又は行うことができなかったとき。 規則第3条の7第1項第1号から第11号までの規定により水密保持すべき水密戸等を開放し若しくは閉じ、又は第3条の8の規定により点検したとき。 規則第3条の9の規定により救命設備点検整備行ったとき。 規則第3条12規定により訓練行ったとき。 規則第3条16ただし書規定により船舶自動識別装置作動させておかなかったとき。 規則第3条17ただし書規定により船舶長距離識別追跡装置作動させておかなかったとき。 法第15条から第17条まで又は法第22条から第29条までの規定により処置したとき。 - 懲戒したことを記載する場合には、取調べ立ち会った者に署名押印させること 法第19条各号いずれかに該当したとき。 法第20条又は商法707条の規定により船長以外の者が船長職務行ったとき。 船員労働安全衛生規則45条第2項規定により自蔵呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機点検行ったとき。 船員労働安全衛生規則71条第2項第8号規定により検知行ったとき。 危険物船舶運送及び貯蔵規則198第3項規定により貨物タンク圧力逃し弁設定圧力変更行ったとき。 危険物船舶運送及び貯蔵規則389条の5の規定により燃料タンク圧力逃がし弁当該タンクとの間の空気管の流路遮断行ったとき。 船内において出生又は死産があったとき。 海員その他船内にある者による犯罪があったとき。 労働関係に関する争議行為があったとき。 国際航海従事する船舶において事故その他理由による例外的な船舶発生廃棄物海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の3第1項規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出行ったとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の44ただし書場合を除く。)。 国際航海従事する船舶海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条175の2ただし書船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7の表第一上欄掲げ海域入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機始動し若しくは停止するとき。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条21第1項規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条10の表第一上欄掲げ海域入域する場合であって、同号下欄掲げ基準適合する燃料油使用開始するとき。 国際航海従事する船舶海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げ南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷密接度変化するとき。 第六表~第八船内において出産死亡死産があった場合に、戸籍法上の記載準じて法定事項記載する航海日誌は、外国語によって作成することができる(船員法施行規則第11条3項)。平成14年7月改正法施行前は行政手続き上、日本語のみを取り扱ってきたが、日本船主協会から英語による記載認めてほしいと要望があったことから、法改正が行われた。なお、船員法第19条規定により船長航行報告国土交通大臣に対して行う場合航海日誌提示しなければならないが、日本語若しくは英語以外の言語航海日誌作成した場合翻訳者明らかにした日本語又は英語による訳文添付するものとする船員法施行規則第14条)。

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