行政手続とは? わかりやすく解説

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行政行為

(行政手続 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/05 13:08 UTC 版)

行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政の活動のうち、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為をさす[1][2]行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる処分の中核をなす[3]


注釈

  1. ^ 判断・認識・観念など[1]
  2. ^ 特許法における特許権の付与行為である「特許」とは異なる。この「特許」は、確認の行政行為にあたる。

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j "行政行為". 日本大百科全書. コトバンクより2022年4月17日閲覧
  2. ^ 原田 2012, p. 135
  3. ^ a b 塩野 2013, p. 112
  4. ^ 原田 2012, pp. 136–138
  5. ^ a b 宋一品「行政行為の区分-許可について-」『九州国際大学法政論集』第11巻、2009年、155-196頁。 
  6. ^ 渡井理佳子. “「第5回 行政行為の瑕疵」補講”. 有斐閣. 2022年4月20日閲覧。
  7. ^ a b 石崎誠也. “第7回:行政処分の概念”. www.jura.niigata-u.ac.jp. 2013年度行政法レジュメ. 新潟大学法科大学院. 2022年4月17日閲覧。
  8. ^ 宇賀克也『行政法概説I』311頁以下参照
  9. ^ 最高裁判所昭和29年1月21日判決・最高裁判所民事判例集8巻1号102頁所収
  10. ^ 稲葉 et al. 2018, p. 102
  11. ^ 稲葉 et al. 2018, pp. 106–109


「行政行為」の続きの解説一覧

行政手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)

スイス法」の記事における「行政手続」の解説

行政手続は各州直接影響するため、連邦法による統一対象にはならない。したがって26それぞれに異な手続存在し共通の特徴はある)、連邦法である連邦行政手続法別途存在する。行政手続は、州と市民との関係に関し市民要求処理方法規律する。行政手続は通常緩やかに市民決定状況修正求めることから始まる。行政市民反対した場合紛争発展する可能性がある。最初審査行政庁内部行われるが、各市民独立した裁判官による司法判断を得る権利有する。これは、行政階層構造離れて紛争裁判所持ち込むことを意味する。 行政手続は、行政決定概念基づいている。市民法的状況一方的に変更するのである市民行政決定争って上訴することができる。 連邦レベルでは、連邦行政裁判所連邦手続法に基づくすべて事件に関する第一審司法上訴当局である。

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「行政手続」を含む「スイス法」の記事については、「スイス法」の概要を参照ください。


行政手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:57 UTC 版)

ウルグアイ・ラウンド協定法」の記事における「行政手続」の解説

ウルグアイ・ラウンド協定法はさらに、合衆国法典第17編104A条において、かつてパブリックドメインにあったウルグアイ・ラウンド協定法によって著作権回復され著作物がすでに善意利用されていた場合についての行政手続が定められている。このような利用者は、合衆国法典第17編104A条において「依拠当事者」(reliance parties)と呼ばれている。 特に、権利保有者は、自身回復著作権いわゆる執行意思届出」(Notice of Intent to EnforceNIE)を提出するか、自身著作物をすでに利用する者(すなわち、既存依拠当事者に対して当該事実通知しなければならなかった。NIEは、アメリカ合衆国著作権局提出され一般に公開された。著作権回復した後に権利保有者許諾なく著作物利用した利用者対す回復著作権執行については、NIE不要である。

※この「行政手続」の解説は、「ウルグアイ・ラウンド協定法」の解説の一部です。
「行政手続」を含む「ウルグアイ・ラウンド協定法」の記事については、「ウルグアイ・ラウンド協定法」の概要を参照ください。

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