行政行為
(行政手続 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/05 13:08 UTC 版)
行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政の活動のうち、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為をさす[1][2]。行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる処分の中核をなす[3]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f g h i j "行政行為". 日本大百科全書. コトバンクより2022年4月17日閲覧。
- ^ 原田 2012, p. 135
- ^ a b 塩野 2013, p. 112
- ^ 原田 2012, pp. 136–138
- ^ a b 宋一品「行政行為の区分-許可について-」『九州国際大学法政論集』第11巻、2009年、155-196頁。
- ^ 渡井理佳子. “「第5回 行政行為の瑕疵」補講”. 有斐閣. 2022年4月20日閲覧。
- ^ a b 石崎誠也. “第7回:行政処分の概念”. www.jura.niigata-u.ac.jp. 2013年度行政法レジュメ. 新潟大学法科大学院. 2022年4月17日閲覧。
- ^ 宇賀克也『行政法概説I』311頁以下参照
- ^ 最高裁判所昭和29年1月21日判決・最高裁判所民事判例集8巻1号102頁所収
- ^ 稲葉 et al. 2018, p. 102
- ^ 稲葉 et al. 2018, pp. 106–109
行政手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)
行政手続は各州に直接影響するため、連邦法による統一の対象にはならない。したがって、26州それぞれに異なる手続が存在し(共通の特徴はある)、連邦法である連邦行政手続法も別途存在する。行政手続は、州と市民との関係に関し、市民の要求の処理方法を規律する。行政手続は通常緩やかに、市民が決定や状況の修正を求めることから始まる。行政が市民に反対した場合は紛争に発展する可能性がある。最初の審査は行政庁の内部で行われるが、各市民は独立した裁判官による司法判断を得る権利を有する。これは、行政の階層構造を離れて紛争を裁判所に持ち込むことを意味する。 行政手続は、行政決定の概念に基づいている。市民の法的状況を一方的に変更するものである。市民は行政決定を争って上訴することができる。 連邦レベルでは、連邦行政裁判所が連邦手続法に基づくすべての事件に関する第一審の司法上訴当局である。
※この「行政手続」の解説は、「スイス法」の解説の一部です。
「行政手続」を含む「スイス法」の記事については、「スイス法」の概要を参照ください。
行政手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:57 UTC 版)
「ウルグアイ・ラウンド協定法」の記事における「行政手続」の解説
ウルグアイ・ラウンド協定法はさらに、合衆国法典第17編104A条において、かつてパブリックドメインにあったがウルグアイ・ラウンド協定法によって著作権が回復された著作物がすでに善意で利用されていた場合についての行政手続が定められている。このような利用者は、合衆国法典第17編104A条において「依拠当事者」(reliance parties)と呼ばれている。 特に、権利保有者は、自身の回復著作権のいわゆる「執行意思届出」(Notice of Intent to Enforce、NIE)を提出するか、自身の著作物をすでに利用する者(すなわち、既存の依拠当事者)に対して当該事実を通知しなければならなかった。NIEは、アメリカ合衆国著作権局に提出され、一般に公開された。著作権が回復した後に権利保有者の許諾なく著作物を利用した利用者に対する回復著作権の執行については、NIEは不要である。
※この「行政手続」の解説は、「ウルグアイ・ラウンド協定法」の解説の一部です。
「行政手続」を含む「ウルグアイ・ラウンド協定法」の記事については、「ウルグアイ・ラウンド協定法」の概要を参照ください。
行政手続と同じ種類の言葉
- 行政手続のページへのリンク