制定までの経緯とは? わかりやすく解説

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制定までの経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「制定までの経緯」の解説

米国は、東西冷戦激化にともない1951年通商協定延長法により、共産圏諸国ユーゴスラビアを除く。)に対す最恵国待遇撤回した米国において最恵国待遇撤回は、具体的には、米国関税率コラム2の高税率基本的に1930年関税法制定当時税率)を適用することを意味するその後ポーランドについては、1960年最恵国待遇適用復活したが、1962年通商拡大法は、共産圏諸国対す最恵国待遇全面的停止規定した翌年改正ユーゴスラビア及びポーランドについては、適用復活した。)その後米ソ対立緊張緩和方向推移し1972年には米ソ通商協定署名される到った。しかし、この協定議会承認は、特にユダヤ人移民問題紛糾し1974年通商法審議まで持ち越された。 このような経緯経て成立した1974年通商法第4編は、対ソ強硬派との妥協として移民の自由を認めていない国に対す最恵国待遇供与禁止を含むものになり、これを内政干渉として反発したソ連通商協定無期延期通告するにいたり、ソ連対す最恵国待遇供与はずっと遅れることになり、1972年署名され発効しなかった協定代わる通商協定署名されたのは1990年6月1日のことであった。(この協定議会承認得たのは91年12月8日で、これからまもなくソ連解体した。)

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制定までの経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)

大日本帝国憲法」の記事における「制定までの経緯」の解説

1882年明治15年3月独逸学協会名誉会員であり参議伊藤博文らは「在廷臣僚」として、政府の命をうけてヨーロッパ渡りドイツ帝国立憲主義ビスマルク憲法理論実際について調査始めた伊藤は、ベルリン大学ルドルフ・フォン・グナイストウィーン大学ロレンツ・フォン・シュタインの両学者から、「憲法はその国の歴史・伝統文化立脚したものでなければならないから、いやしくも一国憲法制定しようというからには、まず、その国の歴史勉強せよ」という助言をうけた。その結果ドイツ帝国プロイセン)の憲法体制が最も日本適すると信ずるに至った(ただし、伊藤プロイセン式を過度に評価する井上毅たしなめるなど、そのまま移入考慮していたわけではない。また明治維新ドイツ独立戦争性質異なる)。伊藤自身本国送った手紙では、グナイスト極右付き合いきれないが、シュタイン自分合った人物だと評している。翌1883年明治16年)に伊藤らは帰国し井上毅憲法草案起草命じ憲法取調局(翌年制度取調局に改称)を設置するなど憲法制定議会開設準備進めた1885年明治18年)には太政官制廃止して内閣制度創設され伊藤博文初代内閣総理大臣首相)となり、同じく独逸学協会司法大臣山田顕義再任され、ゲオルグ・ミハエリスパウル・マイエット来日した1886年には大審院長玉乃世履在職中自殺事件起きるが、井上は、政府法律顧問となったロエスレルアルバート・モッセAlbert Mosse)などの助言得て起草作業行った1887年明治20年5月憲法草案書き上げ、この草案元に夏島神奈川県横須賀市)にある伊藤別荘で、伊藤井上伊東巳代治金子堅太郎らが検討重ね夏島草案をまとめた。当初東京編集作業行っていたが、伊藤首相であったことからその業務時間を割くことになってしまいスムーズな編集作業出来なくなったことから、相州金沢(現:神奈川県横浜市金沢区)の東屋旅館移り作業継続、しかしメンバー横浜外出している合間書類入れたカバン盗まれる事件発生民権派犯行疑われたが、見つかったカバンからは金品のみなくなっていたことから空き巣であったとされる。そのため最終的に夏島移って作業になったその後夏島草案修正加えられ1888年明治21年4月成案をまとめた。その直後伊藤天皇諮問機関として枢密院設置し、自ら議長となってこの憲法草案審議行った枢密院での審議1889年明治22年1月結了したロエスレルらの提出した日本帝国憲法草案」のほとんどが司法大臣山田顕義の下で受け入れられた。 ウィキソース憲法発布詔勅原文あります1889年明治22年2月11日明治天皇より「大日本憲法発布詔勅」が出されるとともに大日本帝国憲法発布され国民公表された。この憲法天皇黒田清隆首相に手渡すという欽定憲法の形で発布され日本東アジア初め近代憲法有する立憲君主国となったまた、同時に皇室家法である皇室典範定められた。また、議院法貴族院令衆議院議員選挙法会計法なども同時に定められた。大日本帝国憲法第1回衆議院議員総選挙実施後第1回帝国議会開会され1890年明治23年11月29日施行された。 国民憲法内容発表される前から憲法発布沸き立ち至る所奉祝門やイルミネーション飾られ提灯行列催された。当時自由民権家や新聞各紙同様に大日本帝国憲法高く評価し憲法発布祝った自由民権家の高田早苗は「聞きしに優る憲法」と高く評価した他方福澤諭吉主宰する時事新報』の紙上で、「国乱によらない憲法発布国会開設驚き好意持って受け止めつつ、「そもそも西洋諸国に行はるる国会起源またはその沿革尋ぬるに、政府人民相対し人民知力ようやく増進して君上の圧制を厭ひ、またこれに抵抗すべき実力生じいやしくも政府をして民心を得さる限り内治外交ともに意のごとくならざるより、やむを得ずして次第次第に政権分与したことなれども、今の日本にはかかる人民あることなし」として、人民精神自立伴わない憲法発布政治参加に不安を抱いている。中江兆民また、「我々に授けられ憲法果たしてどんなものか。玉か瓦か、まだその実を見るに及ばずして、まずその名に酔う。国民愚かなるにして狂なる。何ぞ斯くの如きなるや」と書生の幸徳秋水溜息ついている

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制定までの経緯

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行政手続法」の記事における「制定までの経緯」の解説

行政権統制について、手続適正であれば結果適正であるとして、その手続を重視するという思想は特に英米法において古くからみられるのであるアメリカ合衆国1946年連邦行政手続法は、その思想表れであるといえる。それに対していわゆる大陸法では、行政権対応する司法権審査にあたって手続よりも実体法との適合性問題とする統制手法伝統的に重視してきた。そのような歴史のなかで、1976年当時西ドイツにおいて行政手続法制定され、これによって手続法重視流れ世界的なものになった日本では土地収用法都市再開発法といった個別法律に、行政処分先立って一定の手続をふむべき旨の規定置かれることはあったが、行政行為一般に適用される統一的な手続法規は存在しなかった。 1964年昭和39年)の第一次臨時行政調査会報告統一的な行政手続法制定必要性指摘され行政手続法草案まで示された。しかし、その後行政手続法制定動き浮いて沈みの状態で、その後統一的な行政手続法制定動き具体化してきたのは昭和50年代後半になってからである。 1981年昭和56年)に設置され第二次臨時行政調査会においても行政手続法制の整備必要性指摘された。 1985年昭和60年)に第2次行政手続法研究会開催される1989年平成元年)に「行政手続法研究会第2次中間報告」として取りまとめられた。 1990年平成2年)に発足した第3次行革審対し内閣総理大臣より「我が国行政手続内外透明性の向上、公正の確保等を図るための法制統一的な整備に関する諮問がなされ、その結果1991年平成3年)に「公正・透明な行政手続法制の整備に関する答申」が提出された。 1993年平成5年11月全会一致可決成立した1994年平成6年施行行政手続法制定は、行政手続法制の整備求め日本国外からの要求外圧)の影響もある。事後救済制度である行政不服審査法1962年制定され広義における事前救済制度一つとして行政手続法制定されたのは、それから約30年後である。

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制定までの経緯

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1974年通商法」の記事における「制定までの経緯」の解説

ケネディラウンドが、1967年終了した後、新国ラウンド交渉検討され始めた1971年11月ガット総会で、日本正式に新国ラウンド交渉提唱し1973年2月日米及び米EC共同宣言1973年中の交渉開始宣言した。これは1973年11月ガット東京総会において正式に決定され東京ラウンドとして交渉されることになる。 これらの動き対応して1973年4月10日リチャード・ニクソン大統領]]は、議会に「通商改革法(Trade Reform Act)」を提出した。 この法案提案理由として、法案同時に議会提出された「通商特別教書」は、次のように述べている。 第二次世界大戦後米国は、世界経済において圧倒的な地位占めていたが、その後国際経済情勢大きく変化しEC日本自由経済の最も強力な経済力として台頭してきた。その結果米国はもはや単一支配的な経済国家ではなくなった。今や経済的な相互依存増大経済的支配権分極化という新し時代がはじまっている。それと同時に世界には広い範囲わたってさまざま貿易上の障害拡がり、これが国際経済歪め米国のみならずあらゆる国の利益そこなっている。米国このような現状認識にたって次の目的のために、現在大統領与えられていない通商交渉に関する権限をこの法律により与えるように要請する。 ① いっそう開放的公正な世界貿易システム確立するための交渉を行う。 ② 国内市場破壊し米国労働者雇用機会を奪うような輸入急激な増大効果的に対処する。 ③ 不公正競争対処するために米国の経済能力強化し米国貿易政策より一層効果的なものにする。 ④ 米国貿易収支均衡インフレなど特別な問題効果的に対処する。 ⑤ 新し貿易体制開発途上国貿易促進助け機会として利用する。 以上が、1973年通商改革法の提案理由であり、直接的目的は、新国ラウンド迎えにあたり関税修正権限非関税障壁撤廃についての権限議会ら行政府対し授権求めることにあった下院歳入委員会での検討経て1973年10月3日正式な法案として提出されジャクソン=バニク修正条項盛り込んだ形で、10月10日下院歳入委員会Committee on Ways and Means)を通過し12月11日272対140で下院通過した上院での審議は、それは第4次中東戦争ウォーターゲート事件により議会審議中断したほか、①通商交渉権限、特に非関税措置に関する交渉への議会関与問題、②セーフガード国内援助措置適用問題、③石油対米禁輸契機多く議論をよんだ資源確保問題、④OPECへの適用問題になった一般特恵供与問題、⑤ソ連などに対す最恵国待遇問題等をめぐって議会内外をめぐり幾多議論呼んだために遅延し1974年11月26日上院財政委員会Committee on Finance)を通過し12月13日上院77対4で通過した上院での修正題名1974年通商法となり、非関税措置対す協定受諾のためのファスト・トラック手続規定された。 法案は、両院協議会での調整経て12月20日に、下院32323上院77対4で課可決され1975年1月3日ジェラルド・R・フォード大統領署名により成立した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 05:47 UTC 版)

ヴァイマル憲法」の記事における「制定までの経緯」の解説

1918年ドイツ革命君主制廃止共和制への移行宣言されたのを受けて同年11月14日人民委員評議会英語版ドイツ語版)はドイツ民主党政治家弁護士であったフーゴー・プロイス内務行政長官任命し憲法草案起草委託したプロイス明文化されたものの施行されずに終わったパウロ教会憲法下敷きに5週間草案作成し1919年1月20日草案臨時政府提出した。この時点では、マックス・ウェーバー意見取り入れられ一方で中央集権的な性格の強い憲法案だった。この段階では国民基本的権利について最小限のものしか保証されていなかったが、これは議論長期化することを恐れてのことで、政府基本権充実するとの約束引き換え草案了承したその後ドイツ各邦の代表者による討議が行われたが、全国政府への中央集権自治権バランス巡って激し意見の対立生じた草案ではラント再編予定されて(特に人口・面積大きかったプロイセン州分割など)いたが、既得権益奪われる考えた州政府の反発招き憲法案は中央集権的な性格弱めた内容修正された。 2月入り議論の場ヴァイマル憲法制定国民議会英語版ドイツ語版)の憲法起草委員会移された。2月下旬には修正版の憲法草案国民議会提出され以後は、憲法起草委員会議論された。当時、最も民主的だと評され条文多くが、この憲法起草委員会議論の中で加えられた。以後4か月渡って各条審議修正が行われた。 憲法草案全部で5回の改訂経て7月31日本会議において最終的な採決が行われ、賛成262票、反対75票、保留1票[要出典]で可決成立した。しかし、83人の議員採決欠席し手続き問題はないものの国民総意とは言い難い採決となった採決における賛成票はヴァイマル連合議員たちからのもの、反対票は独立社会民主党議員過半数右翼議員よるものである。大部分議員が後にドイツ共産党入党したことでもわかるように独立社会民主党暴力革命路線であり、反民主主義的だったのでヴァイマル憲法には反対した。また、右翼議員は、フーゴー・プロイス戦勝国の手先であり、そのプロイスの手による憲法は非ドイツであってそのような憲法ドイツ人拘束することには反対だ主張した賛成派議員の間でもヴァイマル憲法に関する批判噴出した。ある者は、中央集権的な性格が弱すぎると、また、ある者は各州独立性が不十分であると主張した。特に留意すべき点は、この段階で既に、ヴァイマル憲法第48条いわゆる緊急事態条項1つに関して懸念を抱く議員がいたことである。彼等は、大統領権限強大過ぎて民主主義を脅かすかもしれない考えていたが、この懸念は後に的中する初代大統領選出されフリードリヒ・エーベルト1919年8月11日調印し制定8月14日公布施行された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/18 09:41 UTC 版)

電波監理委員会設置法」の記事における「制定までの経緯」の解説

1946年昭和21年GHQ民間通信局CCS)は、逓信省無線電信法新しく公布され日本国憲法沿った民主的な法律改正するよう要求した。翌1947年昭和22年)には、CCS連邦通信委員会FCC)にならった委員会行政取り入れよともしたFCCは、大統領からも議会からも独立した行政権以外に規則制定権(準立法権)と処分対す裁定(準司法権)を持つ機関である。以後電波法放送法電波監理委員会設置法と後に電波三法呼ばれる形で法律案作成された。 三法の内、最も難航したのは本法である。時の内閣総理大臣吉田茂委員会行政否定的であった太平洋戦争後の疲弊した経済状況行政機関人員整理考えねばならない状況下で、新たな行政委員会作るのは財政支出増やすことで受け入れられるものではなく委員会合議制のため決定まで時間がかかり、GHQ指令設置された行委員会内閣統制外で独自の決定下し勝手に動くため、政府思い通りに成らなかったからである。委員長国務大臣とするなどの対案示して抵抗をしたが、最終的にマッカーサー書簡により内閣から独立した形で電波監理委員会設置することとなった電波三法施行されたのは1950年昭和25年6月1日であるが、成案に至るまで三年間、法律案としては9次案まで至ったこの間1949年昭和24年6月1日逓信省郵政省電気通信省分離され電波監理行政電気通信省外局電波庁引き継がれていた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/15 00:37 UTC 版)

全日本剣道連盟居合」の記事における「制定までの経緯」の解説

1956年昭和31年)、全剣連居合道部が創設され剣道と共に居合道振興図られた。昭和30年代後半頃、全剣連は、剣道人に日本刀感覚薄れ竹刀操作特化していく状況を危ぶみ、剣道人に居合道推奨する方針打ち出した全剣連は、剣道修行者習いやすい統一され居合道の形を作るために、全国から次の7名を招集し会合持った。ただし当時全剣連財源乏しく会合1回だけで終わった氏名段位当時流派吉澤一喜 範士八段 伯耆流 政岡壹實 範士八段 無双直伝英信流 武藤秀三 範士八段 長谷川英信流 末次留 範士八段 夢想神伝流 山本晴介 範士八段 無双直伝英信流 檀崎友彰 教士八段 夢想神伝流 紙本栄一 教士八段 夢想神伝流 1966年昭和41年)、全剣連本格的に形の作成企画し先の7名に5名を加え居合道研究委員会発足させた。 氏名段位当時流派山蔦重吉 範士八段 夢想神伝流 寺井知高 範士八段 長谷川英信流 大唯次 教士八段 夢想神伝流 澤山収蔵 教士八段 伯耆流 額田長 教士八段 夢想神伝流 10数回会合の後、1969年昭和44年)に7本の形が制定された。その礼法や業は主に無双直伝英信流夢想神伝流折衷であった1980年昭和55年)、3本追加され日本剣道形倣って10本とされた。1988年昭和63年)には、解説文の用語、仮名遣い文体などが理解しすいもの改正され、「受け流し」などの業の改正おこなわれた。さらに、2000年平成12年)に2本が追加され、現在は12となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 06:11 UTC 版)

ロシアにおける同性愛宣伝禁止法」の記事における「制定までの経緯」の解説

モスクワサンクトペテルブルクLGBTコミュニティ発達していたことが知られていたにも関わらず政治家の間でゲイの権利への抑え込み2006年からあった。モスクワ市ではゲイ・パレード開催許可盛んに取り下げられ、前市長のユーリ・ラズコフは最初二つのモスクワ・パレード(モスクワでのゲイ・パレード)への拒絶支援し、彼らを「悪魔的」だと評し、「この手啓蒙活動」をロシア広めていると西側非難した公正ロシア所属議員アレクサンドル・チュエフもゲイの権利反対し「プロパカンダ」法に似たもの導入2007年試みたLGBTの権利活動家でモスクワ・パレード主催者のニコライ・アレゼエフは、チュエフが公職ついている期間に先立って、彼が公の場同性間の関係に深く関わっているとテレビ番組明らかにした。 2010年ゲイ・パレード拒絶ゲイ差別待遇受けているというアレゼエフの申し立て基づいて欧州人権裁判所ロシア罰金科した暴力リスク主張していたにもかかわらず裁判所はそうしたデモンストレーションを行う団体支援するため、判決翻訳した2012年3月ロシアLGBT選手などを支援するプライドハウスの2014年ソチ冬季オリンピックでの設置禁止することを決定した判決文には「ロシア社会安定損なう」恐れがあり、「家族母性子供保護の場所での」公共道徳方針反している、とあった。2012年8月モスクワは、100年間は毎年モスクワ・パレードを開催するというニコライ・アレゼエフの申し立てを、公共混乱引き起こしかねないとの理由から拒否する判決支持した未成年の間で「危険な」ものの供給禁止する法である「健康と発達のために子供危険な情報から守る」法案成立した。これはポルノとともに暴力非合法活動薬物乱用自傷行為美化するもののような「不安・恐怖パニック子供引き起こしかねないコンテンツを含む。情報映像通信ネットワークテレビインターネットを含む)」でのレイティングシステム義務化児童ポルノ薬物乱用自殺美化するサイト検閲のためのブラックリスト作成含んだ、この法の修正案2012年制定された。 2013年6月11日ロシア連邦議会下院である国家院満場一致可決されイリヤ・ポノマリョフのみ棄権)、同26日上院である連邦院承認ウラジーミル・プーチン大統領署名経て成立した成立に至るまでの過程やこれに先立つ地方立法についてはロシア語版記事参照のこと。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 21:23 UTC 版)

医制」の記事における「制定までの経緯」の解説

1871年明治4年)に派遣され岩倉使節団随員加わった長與專齋は、西洋諸国維持制度視察命じられていた。長與は、帰国後の1873年明治6年6月文部省医務局同年3月医事課から昇格)の二代目医務局長に就任した同年太政官から「文部省醫制取調ヲ命ス」(明治6年6月15日太政官布告無号達)が出され長與医制立案着手した長與欧州視察中にパリ欧州留学中の長井長義松本圭太郎池田謙斎らと日本の医療制度あり方について議論し素案起案していたとされる一方で相良知安の「医制略則」という草稿踏襲したともいわれている。 1873年12月27日医制文案付した文部省より太政官の上申書が提出されたが、太政官からは反応がなかったため、翌1874年明治7年3月2日医制施行促す醫制施行方伺」が文部省から太政官出された。これに対して左院が、同月7日に、医制をまず三府において施行すべき旨を上陳し、太政官は、同月12日文部省に対して醫制ヲ定メ先ツ三府ニ於テ徐々著手セシム」と題され医制施行太政官指令出した。 この太政官指令受けて文部省は、三府医制達したその際条件整ったものから順次施行されるものとされた。

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