制定までの経緯
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米国は、東西冷戦の激化にともない、1951年通商協定延長法により、共産圏諸国(ユーゴスラビアを除く。)に対する最恵国待遇を撤回した。米国において最恵国待遇の撤回は、具体的には、米国関税率表コラム2の高税率(基本的に1930年関税法制定当時の税率)を適用することを意味する。その後、ポーランドについては、1960年に最恵国待遇の適用が復活したが、1962年通商拡大法は、共産圏諸国に対する最恵国待遇の全面的停止を規定した(翌年の改正でユーゴスラビア及びポーランドについては、適用が復活した。)その後、米ソの対立は緊張緩和の方向に推移し、1972年には米ソ通商協定が署名されるに到った。しかし、この協定の議会承認は、特にユダヤ人の移民問題で紛糾し、1974年通商法の審議まで持ち越された。 このような経緯を経て成立した1974年通商法第4編は、対ソ強硬派との妥協として移民の自由を認めていない国に対する最恵国待遇の供与の禁止を含むものになり、これを内政干渉として反発したソ連は通商協定の無期延期を通告するにいたり、ソ連に対する最恵国待遇の供与はずっと遅れることになり、1972年に署名されて発効しなかった協定に代わる通商協定が署名されたのは1990年6月1日のことであった。(この協定が議会の承認を得たのは91年12月8日で、これからまもなくソ連は解体した。)
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制定までの経緯
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1882年(明治15年)3月、独逸学協会名誉会員であり参議の伊藤博文らは「在廷臣僚」として、政府の命をうけてヨーロッパに渡り、ドイツ帝国系立憲主義、ビスマルク憲法の理論と実際について調査を始めた。伊藤は、ベルリン大学のルドルフ・フォン・グナイスト、ウィーン大学のロレンツ・フォン・シュタインの両学者から、「憲法はその国の歴史・伝統・文化に立脚したものでなければならないから、いやしくも一国の憲法を制定しようというからには、まず、その国の歴史を勉強せよ」という助言をうけた。その結果、ドイツ帝国(プロイセン)の憲法体制が最も日本に適すると信ずるに至った(ただし、伊藤はプロイセン式を過度に評価する井上毅をたしなめるなど、そのままの移入を考慮していたわけではない。また明治維新とドイツの独立戦争は性質も異なる)。伊藤自身が本国に送った手紙では、グナイストは極右で付き合いきれないが、シュタインは自分に合った人物だと評している。翌1883年(明治16年)に伊藤らは帰国し、井上毅に憲法草案の起草を命じ、憲法取調局(翌年、制度取調局に改称)を設置するなど憲法制定と議会開設の準備を進めた。 1885年(明治18年)には太政官制を廃止して内閣制度が創設され、伊藤博文が初代内閣総理大臣(首相)となり、同じく独逸学協会の司法大臣山田顕義も再任され、ゲオルグ・ミハエリスやパウル・マイエットも来日した。1886年には大審院長玉乃世履の在職中の自殺事件が起きるが、井上は、政府の法律顧問となったロエスレルやアルバート・モッセ(Albert Mosse)などの助言を得て起草作業を行った。 1887年(明治20年)5月に憲法草案を書き上げ、この草案を元に、夏島(神奈川県横須賀市)にある伊藤の別荘で、伊藤、井上、伊東巳代治、金子堅太郎らが検討を重ね、夏島草案をまとめた。当初は東京で編集作業を行っていたが、伊藤が首相であったことからその業務に時間を割くことになってしまいスムーズな編集作業が出来なくなったことから、相州金沢(現:神奈川県横浜市金沢区)の東屋旅館に移り作業を継続、しかしメンバーが横浜へ外出している合間に書類を入れたカバンが盗まれる事件が発生、民権派の犯行も疑われたが、見つかったカバンからは金品のみなくなっていたことから空き巣であったとされる。そのため最終的には夏島に移っての作業になった。その後、夏島草案に修正が加えられ、1888年(明治21年)4月に成案をまとめた。その直後、伊藤は天皇の諮問機関として枢密院を設置し、自ら議長となってこの憲法草案の審議を行った。枢密院での審議は1889年(明治22年)1月に結了した。ロエスレルらの提出した「日本帝国憲法草案」のほとんどが司法大臣山田顕義の下で受け入れられた。 ウィキソースに憲法発布の詔勅の原文があります。 1889年(明治22年)2月11日、明治天皇より「大日本憲法発布の詔勅」が出されるとともに大日本帝国憲法が発布され、国民に公表された。この憲法は天皇が黒田清隆首相に手渡すという欽定憲法の形で発布され、日本は東アジアで初めて近代憲法を有する立憲君主国家となった。また、同時に、皇室の家法である皇室典範も定められた。また、議院法、貴族院令、衆議院議員選挙法、会計法なども同時に定められた。大日本帝国憲法は第1回衆議院議員総選挙実施後の第1回帝国議会が開会された1890年(明治23年)11月29日に施行された。 国民は憲法の内容が発表される前から憲法発布に沸き立ち、至る所に奉祝門やイルミネーションが飾られ、提灯行列も催された。当時の自由民権家や新聞各紙も同様に大日本帝国憲法を高く評価し、憲法発布を祝った。自由民権家の高田早苗は「聞きしに優る良憲法」と高く評価した。 他方、福澤諭吉は主宰する『時事新報』の紙上で、「国乱」によらない憲法の発布と国会開設を驚き、好意を持って受け止めつつ、「そもそも西洋諸国に行はるる国会の起源またはその沿革を尋ぬるに、政府と人民相対し、人民の知力ようやく増進して君上の圧制を厭ひ、またこれに抵抗すべき実力を生じ、いやしくも政府をして民心を得さる限りは内治外交ともに意のごとくならざるより、やむを得ずして次第次第に政権を分与したることなれども、今の日本にはかかる人民あることなし」として、人民の精神の自立を伴わない憲法発布や政治参加に不安を抱いている。中江兆民もまた、「我々に授けられた憲法が果たしてどんなものか。玉か瓦か、まだその実を見るに及ばずして、まずその名に酔う。国民の愚かなるにして狂なる。何ぞ斯くの如きなるや」と書生の幸徳秋水に溜息をついている。
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制定までの経緯
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行政権の統制について、手続が適正であれば結果も適正であるとして、その手続を重視するという思想は特に英米法において古くからみられるものである。アメリカ合衆国の1946年の連邦行政手続法は、その思想の表れであるといえる。それに対して、いわゆる大陸法では、行政権に対応する司法権の審査にあたって手続よりも実体法との適合性を問題とする統制手法を伝統的に重視してきた。そのような歴史のなかで、1976年に当時の西ドイツにおいて行政手続法が制定され、これによって手続法重視の流れは世界的なものになった。 日本では、土地収用法や都市再開発法といった個別の法律に、行政処分に先立って一定の手続をふむべき旨の規定が置かれることはあったが、行政の行為一般に適用される統一的な手続法規は存在しなかった。 1964年(昭和39年)の第一次臨時行政調査会の報告で統一的な行政手続法制定の必要性が指摘され、行政手続法草案まで示された。しかし、その後行政手続法制定の動きは浮いては沈みの状態で、その後に統一的な行政手続法制定の動きが具体化してきたのは昭和50年代後半になってからである。 1981年(昭和56年)に設置された第二次臨時行政調査会においても行政手続法制の整備の必要性が指摘された。 1985年(昭和60年)に第2次行政手続法研究会が開催される。 1989年(平成元年)に「行政手続法研究会(第2次)中間報告」として取りまとめられた。 1990年(平成2年)に発足した第3次行革審に対し内閣総理大臣より「我が国の行政手続の内外透明性の向上、公正の確保等を図るための法制の統一的な整備」に関する諮問がなされ、その結果1991年(平成3年)に「公正・透明な行政手続法制の整備に関する答申」が提出された。 1993年(平成5年)11月、全会一致で可決成立した。 1994年(平成6年)施行。 行政手続法の制定は、行政手続法制の整備を求める日本国外からの要求(外圧)の影響もある。事後の救済制度である行政不服審査法は1962年に制定され、広義における事前の救済制度の一つとして行政手続法が制定されたのは、それから約30年後である。
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制定までの経緯
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ケネディラウンドが、1967年に終了した後、新国際ラウンドの交渉が検討され始めた。1971年11月のガット総会で、日本が正式に新国際ラウンドの交渉を提唱し、1973年2月の日米及び米ECの共同宣言で1973年中の交渉開始を宣言した。これは1973年11月のガットの東京総会において正式に決定され、東京ラウンドとして交渉されることになる。 これらの動きに対応して、1973年4月10日、リチャード・ニクソン大統領]]は、議会に「通商改革法(Trade Reform Act)」を提出した。 この法案の提案理由として、法案と同時に議会へ提出された「通商特別教書」は、次のように述べている。 第二次世界大戦後、米国は、世界経済において圧倒的な地位を占めていたが、その後国際経済情勢は大きく変化し、ECや日本が自由経済の最も強力な経済力として台頭してきた。その結果、米国はもはや単一の支配的な経済国家ではなくなった。今や経済的な相互依存の増大と経済的支配権の分極化という新しい時代がはじまっている。それと同時に世界には広い範囲にわたってさまざま貿易上の障害が拡がり、これが国際経済を歪め、米国のみならずあらゆる国の利益をそこなっている。米国はこのような現状認識にたって次の目的のために、現在大統領に与えられていない通商交渉に関する権限をこの法律により与えるように要請する。 ① いっそう開放的で公正な世界貿易システムを確立するための交渉を行う。 ② 国内市場を破壊し、米国労働者の雇用機会を奪うような輸入の急激な増大に効果的に対処する。 ③ 不公正競争に対処するために米国の経済能力を強化し、米国の貿易政策をより一層効果的なものにする。 ④ 米国の貿易収支の均衡やインフレなど特別な問題に効果的に対処する。 ⑤ 新しい貿易体制を開発途上国の貿易促進を助ける機会として利用する。 以上が、1973年通商改革法の提案理由であり、直接的目的は、新国際ラウンドを迎えるにあたり、関税修正権限や非関税障壁の撤廃についての権限を議会から行政府に対し、授権を求めることにあった。 下院歳入委員会での検討を経て、1973年10月3日に正式な法案として提出され、ジャクソン=バニク修正条項を盛り込んだ形で、10月10日に下院歳入委員会(Committee on Ways and Means)を通過し、12月11日に272対140で下院を通過した。 上院での審議は、それは第4次中東戦争やウォーターゲート事件により議会の審議が中断したほか、①通商交渉権限、特に非関税措置に関する交渉への議会の関与の問題、②セーフガード、国内援助措置の適用の問題、③石油の対米禁輸を契機に多くの議論をよんだ資源確保の問題、④OPECへの適用が問題になった一般特恵供与の問題、⑤ソ連などに対する最恵国待遇問題等をめぐって議会の内外をめぐり幾多の議論を呼んだために遅延し、1974年11月26日に上院財政委員会(Committee on Finance)を通過し、12月13日に上院を77対4で通過した。上院での修正で題名が1974年通商法となり、非関税措置に対する協定の受諾のためのファスト・トラック手続が規定された。 法案は、両院協議会での調整を経て、12月20日に、下院で323対23、上院で77対4で課可決され、1975年1月3日にジェラルド・R・フォード大統領の署名により成立した。
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1918年のドイツ革命で君主制の廃止と共和制への移行が宣言されたのを受けて、同年11月14日に人民委員評議会(英語版、ドイツ語版)はドイツ民主党の政治家で弁護士であったフーゴー・プロイスを内務行政長官に任命し、憲法草案の起草を委託した。プロイスは明文化されたものの施行されずに終わったパウロ教会憲法を下敷きに5週間で草案を作成し、1919年1月20日に草案を臨時政府に提出した。この時点では、マックス・ウェーバーの意見が取り入れられた一方で、中央集権的な性格の強い憲法案だった。この段階では国民の基本的権利については最小限のものしか保証されていなかったが、これは議論が長期化することを恐れてのことで、政府は基本権を充実するとの約束と引き換えに草案を了承した。その後ドイツ各邦の代表者による討議が行われたが、全国政府への中央集権と自治権のバランスを巡って激しい意見の対立が生じた。草案ではラントの再編も予定されて(特に人口・面積が大きかったプロイセン州の分割など)いたが、既得権益を奪われると考えた州政府の反発を招き、憲法案は中央集権的な性格を弱めた内容に修正された。 2月に入り議論の場はヴァイマルの憲法制定国民議会(英語版、ドイツ語版)の憲法起草委員会に移された。2月下旬には修正版の憲法草案が国民議会に提出され、以後は、憲法起草委員会で議論された。当時、最も民主的だと評された条文の多くが、この憲法起草委員会の議論の中で加えられた。以後4か月に渡って各条の審議と修正が行われた。 憲法草案は全部で5回の改訂を経て、7月31日、本会議において最終的な採決が行われ、賛成262票、反対75票、保留1票[要出典]で可決成立した。しかし、83人の議員が採決を欠席し、手続きに問題はないものの国民の総意とは言い難い採決となった。 採決における賛成票はヴァイマル連合の議員たちからのもの、反対票は独立社会民主党の議員と過半数の右翼の議員によるものである。大部分の議員が後にドイツ共産党に入党したことでもわかるように独立社会民主党は暴力革命路線であり、反民主主義的だったのでヴァイマル憲法には反対した。また、右翼議員は、フーゴー・プロイスは戦勝国の手先であり、そのプロイスの手による憲法は非ドイツ的であって、そのような憲法でドイツ人を拘束することには反対だと主張した。 賛成派議員の間でもヴァイマル憲法に関する批判が噴出した。ある者は、中央集権的な性格が弱すぎると、また、ある者は各州の独立性が不十分であると主張した。特に留意すべき点は、この段階で既に、ヴァイマル憲法第48条(いわゆる、緊急事態条項の1つ)に関して懸念を抱く議員がいたことである。彼等は、大統領権限が強大過ぎて、民主主義を脅かすかもしれないと考えていたが、この懸念は後に的中する。 初代大統領に選出されたフリードリヒ・エーベルトが1919年8月11日に調印し制定、8月14日に公布・施行された。
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「電波監理委員会設置法」の記事における「制定までの経緯」の解説
1946年(昭和21年)GHQの民間通信局(CCS)は、逓信省に無線電信法を新しく公布される日本国憲法に沿った民主的な法律に改正するよう要求した。翌1947年(昭和22年)には、CCSは連邦通信委員会(FCC)にならった委員会行政を取り入れよともした。FCCは、大統領からも議会からも独立した行政権以外に規則制定権(準立法権)と処分に対する裁定権(準司法権)を持つ機関である。以後電波法、放送法、電波監理委員会設置法と後に電波三法と呼ばれる形で法律案が作成された。 三法の内、最も難航したのは本法である。時の内閣総理大臣吉田茂は委員会行政に否定的であった。太平洋戦争後の疲弊した経済状況で行政機関の人員整理を考えねばならない状況下で、新たな行政委員会を作るのは財政支出を増やすことで受け入れられるものではなく、委員会は合議制のため決定まで時間がかかり、GHQの指令で設置された行政委員会は内閣の統制外で独自の決定を下し勝手に動くため、政府の思い通りに成らなかったからである。委員長を国務大臣とするなどの対案を示して抵抗をしたが、最終的にはマッカーサー書簡により内閣から独立した形で電波監理委員会を設置することとなった。 電波三法が施行されたのは1950年(昭和25年)6月1日であるが、成案に至るまで三年間、法律案としては9次案まで至った。この間、1949年(昭和24年)6月1日に逓信省は郵政省と電気通信省に分離され、電波監理行政は電気通信省外局の電波庁に引き継がれていた。
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制定までの経緯
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「全日本剣道連盟居合」の記事における「制定までの経緯」の解説
1956年(昭和31年)、全剣連に居合道部が創設され、剣道と共に居合道も振興が図られた。昭和30年代後半頃、全剣連は、剣道人に日本刀の感覚が薄れ竹刀の操作に特化していく状況を危ぶみ、剣道人に居合道を推奨する方針を打ち出した。 全剣連は、剣道修行者も習いやすい統一された居合道の形を作るために、全国から次の7名を招集して会合を持った。ただし当時は全剣連の財源も乏しく、会合は1回だけで終わった。 氏名段位(当時)流派吉澤一喜 範士八段 伯耆流 政岡壹實 範士八段 無双直伝英信流 武藤秀三 範士八段 長谷川英信流 末次留蔵 範士八段 夢想神伝流 山本晴介 範士八段 無双直伝英信流 檀崎友彰 教士八段 夢想神伝流 紙本栄一 教士八段 夢想神伝流 1966年(昭和41年)、全剣連は本格的に形の作成を企画し、先の7名に5名を加え、居合道研究委員会を発足させた。 氏名段位(当時)流派山蔦重吉 範士八段 夢想神伝流 寺井知高 範士八段 長谷川英信流 大村唯次 教士八段 夢想神伝流 澤山収蔵 教士八段 伯耆流 額田長 教士八段 夢想神伝流 10数回の会合の後、1969年(昭和44年)に7本の形が制定された。その礼法や業は主に無双直伝英信流と夢想神伝流の折衷であった。1980年(昭和55年)、3本が追加され、日本剣道形に倣って10本とされた。1988年(昭和63年)には、解説文の用語、仮名遣い、文体などが理解しやすいものに改正され、「受け流し」などの業の改正もおこなわれた。さらに、2000年(平成12年)に2本が追加され、現在は12本となっている。
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「ロシアにおける同性愛宣伝禁止法」の記事における「制定までの経緯」の解説
モスクワやサンクトペテルブルクでLGBTコミュニティで発達していたことが知られていたにも関わらず、政治家の間でゲイの権利への抑え込みが2006年からあった。モスクワ市ではゲイ・パレード開催の許可が盛んに取り下げられ、前市長のユーリ・ラズコフは最初の二つのモスクワ・パレード(モスクワでのゲイ・パレード)への拒絶を支援し、彼らを「悪魔的」だと評し、「この手の啓蒙活動」をロシアで広めていると西側を非難した。公正ロシア所属の議員アレクサンドル・チュエフもゲイの権利に反対し「プロパカンダ」法に似たものの導入を2007年に試みた。LGBTの権利活動家でモスクワ・パレード主催者のニコライ・アレゼエフは、チュエフが公職についている期間に先立って、彼が公の場で同性間の関係に深く関わっているとテレビ番組で明らかにした。 2010年、ゲイ・パレードの拒絶でゲイが差別待遇を受けているというアレゼエフの申し立てに基づいて、欧州人権裁判所はロシアに罰金を科した。暴力のリスクを主張していたにもかかわらず、裁判所はそうしたデモンストレーションを行う団体を支援するため、判決を翻訳した。2012年3月、ロシアはLGBTの選手などを支援するプライドハウスの2014年ソチ冬季オリンピックでの設置を禁止することを決定した。判決文には「ロシア社会の安定を損なう」恐れがあり、「家族の母性と子供の保護の場所での」公共の道徳と方針に反している、とあった。2012年8月、モスクワは、100年間は毎年モスクワ・パレードを開催するというニコライ・アレゼエフの申し立てを、公共の混乱を引き起こしかねないとの理由から拒否する判決を支持した。 未成年の間で「危険な」ものの供給を禁止する法である「健康と発達のために子供を危険な情報から守る」法案が成立した。これはポルノとともに、暴力、非合法活動、薬物乱用、自傷行為を美化するもののような「不安・恐怖・パニックを子供に引き起こしかねない」コンテンツを含む。情報・映像通信ネットワーク(テレビとインターネットを含む)」でのレイティングシステムの義務化、児童ポルノや薬物乱用・自殺を美化するサイトの検閲のためのブラックリストの作成を含んだ、この法の修正案が2012年に制定された。 2013年6月11日にロシア連邦議会の下院である国家院で満場一致で可決され(イリヤ・ポノマリョフのみ棄権)、同26日に上院である連邦院が承認、ウラジーミル・プーチン大統領の署名を経て成立した。成立に至るまでの過程やこれに先立つ地方の立法についてはロシア語版記事を参照のこと。
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制定までの経緯
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1871年(明治4年)に派遣された岩倉使節団の随員に加わった長與專齋は、西洋諸国の維持制度を視察を命じられていた。長與は、帰国後の1873年(明治6年)6月、文部省医務局(同年3月に医事課から昇格)の二代目の医務局長に就任した。同年、太政官から「文部省ニ醫制取調ヲ命ス」(明治6年6月15日太政官布告無号達)が出され、長與は医制の立案に着手した。 長與は欧州視察中にパリで欧州留学中の長井長義、松本圭太郎、池田謙斎らと日本の医療制度のあり方について議論し、素案を起案していたとされる。一方で相良知安の「医制略則」という草稿を踏襲したともいわれている。 1873年12月27日、医制の文案を付した文部省より太政官への上申書が提出されたが、太政官からは反応がなかったため、翌1874年(明治7年)3月2日、医制の施行を促す「醫制施行方伺」が文部省から太政官へ出された。これに対して左院が、同月7日に、医制をまず三府において施行すべき旨を上陳し、太政官は、同月12日、文部省に対して「醫制ヲ定メ先ツ三府ニ於テ徐々著手セシム」と題された医制施行太政官指令を出した。 この太政官の指令を受けて、文部省は、三府に医制を達した。その際、条件が整ったものから順次施行されるものとされた。
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