制定主体による分類とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 制定主体による分類の意味・解説 

制定主体による分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 23:59 UTC 版)

憲法」の記事における「制定主体による分類」の解説

制定主体着目して憲法分類することもある。 類型該当するもの欽定憲法 君主によって制定され憲法大日本帝国憲法など)。 民定憲法直接または間接に)人民によって制定され憲法協約憲法 君主人民により制定され憲法条約憲法 連邦国家憲法その構成主体間の条約によって成立した場合のもの(ビスマルク憲法アメリカ合衆国憲法など)

※この「制定主体による分類」の解説は、「憲法」の解説の一部です。
「制定主体による分類」を含む「憲法」の記事については、「憲法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「制定主体による分類」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「制定主体による分類」の関連用語

制定主体による分類のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



制定主体による分類のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの憲法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS