制定主体による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 23:59 UTC 版)
制定の主体に着目して憲法を分類することもある。 類型該当するもの欽定憲法 君主によって制定された憲法(大日本帝国憲法など)。 民定憲法 (直接または間接に)人民によって制定された憲法。 協約憲法 君主と人民により制定された憲法。 条約憲法 連邦国家の憲法がその構成主体間の条約によって成立した場合のもの(ビスマルク憲法、アメリカ合衆国憲法など)
※この「制定主体による分類」の解説は、「憲法」の解説の一部です。
「制定主体による分類」を含む「憲法」の記事については、「憲法」の概要を参照ください。
- 制定主体による分類のページへのリンク