制定主体に関する議論とは? わかりやすく解説

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制定主体に関する議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 17:32 UTC 版)

大日本帝国憲法第73条」の記事における「制定主体に関する議論」の解説

日本国憲法制定は、大日本帝国憲法を「改正する形式行われたため、この条文によって行われた詳細は「日本国憲法#大日本帝国憲法改正限界」および「八月革命説#大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法」を参照 日本国憲法は、上諭で「朕は、日本國民總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび樞密顧問諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會議決經た帝國憲法の改正裁可しここにこれを公布せしめる」として欽定憲法体裁をとるのに対して前文では「日本國民は、…ここに主權國民存することを宣言し、この憲法確定する」として民定憲法体裁をとる。ここに一見齟齬があるため、憲法制定主体に関して議論があった。 詳細は「八月革命説#大日本帝国憲法の改正と憲法改正限界説」および「憲法改正論議#限界説」を参照

※この「制定主体に関する議論」の解説は、「大日本帝国憲法第73条」の解説の一部です。
「制定主体に関する議論」を含む「大日本帝国憲法第73条」の記事については、「大日本帝国憲法第73条」の概要を参照ください。

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