限界説とは? わかりやすく解説

限界説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)

憲法改正論議」の記事における「限界説」の解説

憲法根本原理改正限界とする。芦部信喜 は、学説は主に限界説と無限界説分かれるが、法的な限界存在するとする学説通説あり、かつそれが妥当と主張する法実証主義的限界説は、憲法の改正憲法によって与えられる以上、制定による根本的決断たる憲法変更する能力持たず改正限界があると説明する自然法論的限界説は、実定憲法に自然法上位し、憲法をも含めての全実定法効力有無自然法への適合不適合によって決せられるとするならば、改正規定による憲法改正においても自然法上の制約があるとして、改正限界があると説明する。かかる見解によれば自然法反するような憲法変革は「あらわな事実力による破壊であって憲法制定としても認めることはできず、正当性主張できないとする。芦部信喜は、「民主主義に基づく憲法は、国民憲法制定権力制憲権)によって制定される法」と説く。従って、憲法改正権能制憲権由来するものであるから、「自己の存立基盤とも言うべき制憲権所在国民主権)を変更することは、いわば自殺行為であって理論的に許されない」としている。憲法第96条は、「国民制憲権思想端的に具体化したものであり、これを廃止することは国民主権原理ゆるがす意味をもつので、改正許されない一般に考えられている」と言及している。 また、憲法改正の発議委ねられている国会の構成員たる国会議員は、日本国憲法第99条によって「憲法尊重擁護義務」を負うところ、現憲法否定するような改正認めれば明らかな背理となり、よって憲法は現憲法否定する変更を「改正」としては予定していないとする浦部法穂は「そもそも平時新憲法の制定をおこなう国はない」と主張している。 限界説を前提とした憲法第96条改正限界について、清宮四郎は、「例えば、国会の発議について両議院対等原則変更して衆議院優位認め、または、発議について特別の憲法会議設けたり、あるいは、国会の議決における「硬性」の度合いいくぶん変更したりする程度」の改正許容される、とする。 限界説に対しては、「改正限界があるとすれば天皇主権から国民主権への改正によって成立した日本国憲法改正限界超えたのである」という批判福田恆存)や、大日本帝国憲法発布の際の勅語にも「現在及将来臣民此の憲法に対し永遠に従順義務を負ふへし」(原文旧字カタカナ)という文言があるため上記憲法尊重擁護義務根拠とした限界認められないとする批判がある。これに対し限界説は、八月革命説用いて反論している。すなわち、ポツダム宣言受諾により法的に一種革命があったものと捉え大日本帝国憲法日本国憲法との連続性否定することで、上記批判失当とする。

※この「限界説」の解説は、「憲法改正論議」の解説の一部です。
「限界説」を含む「憲法改正論議」の記事については、「憲法改正論議」の概要を参照ください。

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