内政不干渉の原則
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内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。
- ^ 山本草二『国際法』有斐閣、1985年。doi:10.11501/11892918 。(山本草二『国際法』(新版)有斐閣、1994年。ISBN 4641045933。)なお直接には(村瀬信也 2006)脚注25から起筆した。
- ^ “スペイン内戦と国際旅団”. 京都外国語大学. 2022年9月23日閲覧。
- ^ 藤澤巌「国際法における不干渉原則論の構図(1)-適用問題への一視座-」『千葉大学法学論集』第28巻第3号、千葉大学法学会、2014年1月、136 (67)-96 (107)、ISSN 0912-7208、NAID 120007054813。
- ^ “オレ流の米国、上から目線外交のつけ”. Forbes JAPAN. 2022年9月23日閲覧。
- ^ “【中東見聞録】アラブの春10年、民主主義への反動生んだ米欧「お仕着せ」”. 産経ニュース. 2022年9月23日閲覧。
- ^ 国際連合憲章
- ^ 国際連合憲章に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言(抄)ミネソタ大学
- ^ 堤功一「グローバル化時代のアジアの人権」『立命館法學』2000年第3-4号、立命館大学法学会、2000年、1170-1189頁、ISSN 04831330。
- 1 内政不干渉の原則とは
- 2 内政不干渉の原則の概要
- 3 主要な争点
- 4 内政干渉が議論となる例
- 5 関連項目
「内政干渉」の例文・使い方・用例・文例
- その国はわが国に内政干渉をした。
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