太政官指令とは? わかりやすく解説

太政官指令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 07:15 UTC 版)

竹島外一島」の記事における「太政官指令」の解説

上記島根県照会文書受けた内務省は、さらに太政官に対して照会行なったこの内務省からの照会受けた太政官は、1877年明治10年)、元禄時代朝鮮交渉し日本から竹島鬱陵島)への渡航禁止したこと(竹島一件)などから、太政官指令により「竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事」と決定した1877年3月29日付の太政官が出す指令案・・・日本海竹島外一島地籍編纂方伺全文国立公文書館 アジア歴史資料センター原 文 明治十年三月廿日 別紙内務省日本海竹嶋外一嶋地籍編纂之件右ハ元禄五年朝鮮人入嶋以来政府該国ト往復之末遂ニ本邦関係無之相聞候段申立候上ハ伺之趣御聞置左之通御指令相成可然哉此段伺候御指令按 伺之趣竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得明治十年三月廿九日 現代文 明治10年1877年3月20日 別紙にて内務省伺った日本海竹島外一島地籍編纂の件、右は元禄五年(1692年)、朝鮮人入島以来、旧政府当該国往復の末、最終的に本邦と関係がないよう聞いているとの申し立ての件は、伺い趣旨検討し、左の通り御指令でよろしいかこの件についてお伺います。 御指令伺いの件、竹島と他一島の件は本邦と関係無しとして良い心得る事。 明治10年3月29日 太政類典第二編には「日本海竹島外一島版圖外ト定ム」とし、これまでの経緯纏められている。

※この「太政官指令」の解説は、「竹島外一島」の解説の一部です。
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