太政官指令
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上記の島根県照会文書を受けた内務省は、さらに太政官に対して照会を行なった。 この内務省からの照会を受けた太政官は、1877年(明治10年)、元禄時代に朝鮮と交渉し日本から竹島(鬱陵島)への渡航を禁止したこと(竹島一件)などから、太政官指令により「竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事」と決定した。 1877年3月29日付の太政官が出す指令案・・・日本海内竹島外一島地籍編纂方伺全文(国立公文書館 アジア歴史資料センター) 原 文 明治十年三月廿日 別紙内務省伺日本海内竹嶋外一嶋地籍編纂之件右ハ元禄五年朝鮮人入嶋以来旧政府該国ト往復之末遂ニ本邦関係無之相聞候段申立候上ハ伺之趣御聞置左之通御指令相成可然哉此段相伺候也 御指令按 伺之趣竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事 明治十年三月廿九日 現代文 明治10年(1877年)3月20日 別紙にて内務省が伺った日本海内竹島外一島地籍編纂の件、右は元禄五年(1692年)、朝鮮人入島以来、旧政府の当該国と往復の末、最終的に本邦と関係がないように聞いているとの申し立ての件は、伺いの趣旨を検討し、左の通りの御指令でよろしいかこの件についてお伺いします。 御指令案 伺いの件、竹島と他一島の件は本邦と関係無しとして良いと心得る事。 明治10年3月29日 太政類典第二編には「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」とし、これまでの経緯が纏められている。
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