手続原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 10:00 UTC 版)
行政庁が不利益処分を行う際に共通する手続原則として、 処分通知義務(s:行政手続法15条、30条) 処分基準の設定・公表(b:行政手続法第12条) 理由提示義務(b:行政手続法第14条) の3つが定められている。
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