手続の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/25 04:18 UTC 版)
「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」の記事における「手続の流れ」の解説
国土交通大臣が、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針を策定する。これは法律全体の基本方針であり、2013年11月1日に官報で告示された。 基礎資料となる、滑走路・ビルの資産調査を行う。以下の手続は個別空港ごとに行われる。 民間投資意向調査を行う。 PFI法に基づく実施方針の策定・公表を行う。 運営権者の選定プロセスを行う。 民間事業者による運営が開始される。
※この「手続の流れ」の解説は、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」の解説の一部です。
「手続の流れ」を含む「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」の記事については、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」の概要を参照ください。
手続の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 09:03 UTC 版)
懲戒手続の概略は以下のとおりである。 懲戒の手続は、第三者からの請求(弁護士法第58条第1項、いわゆる懲戒請求)または弁護士会の職権(同条第2項、いわゆる会立件または会認知事案)により開始される。 まず綱紀委員会において、事案の審査をする必要があるか否かがスクリーニングされる(同条第3項、第4項)。 綱紀委員会において審査相当の議決が行われた場合、懲戒委員会において事案の審査が行われ、懲戒の判断がなされる(同条第5項、第6項)。 単位弁護士会により懲戒をする議決を受けた対象弁護士は、日弁連に対し審査請求が可能である(弁護士法第59条)。対象弁護士は、当該審査請求に基づく日弁連の審決に不服がある場合は、審決取消訴訟を提起することができる(同法第61条)。 懲戒請求者には審決取消訴訟の提起は認められていない。
※この「手続の流れ」の解説は、「弁護士の懲戒処分」の解説の一部です。
「手続の流れ」を含む「弁護士の懲戒処分」の記事については、「弁護士の懲戒処分」の概要を参照ください。
- 手続の流れのページへのリンク